遺言書はなぜ必要か
呼出状、裁判所、ある日突然──
ある日突然、裁判所から呼出状が届いた。よくよく見てみると、裁判を起こした相手は実の兄弟だった!
まさか自分が相続争いに巻き込まれることになるとは…。
このような話は、決して珍しいことではありません。たとえ家族であっても、考え方は人それぞれ。 相続について家族の中で少しずつ考え方の違いがあっただけで、それが大きな相続争いに発展してしまうこともあります。
そんなとき、役に立つのが「遺言書」です。 遺言書があれば、自分の死後における財産の分配方法を明確に指定しておくことができ、残されたご家族のトラブルを未然に防ぐ大きな力になります。
相続争いを避け、大切な家族を守るためにも、遺言書の作成を強くおすすめします。
遺言書に関するこんな”勘違い”していませんか?
「相続争いはお金持ちの家で起こることだから、自分には無関係!」
そんなことはありません。
“相続争いは、財産が少ない家庭ほど起こる”ともいわれています。
実際に、相続争いの起こっている案件の遺産総額を見てみると、 1000万円未満が多く、なかでも200万円から300万円程度が最も多いともいわれています。
「一度遺言書を作ってしまったら、二度と書き換えはできないんでしょう?」
そんなことはありません。
一度作ってしまった遺言書に加筆修正することはできませんが、
内容を変えたいと思ったら、何度でも新しく作り直すことができます。
人生は何が起こるか分かりません。いざという時の備えとして、遺言書の作成をおすすめします。
「相続内容については家族が理解してくれさえすればいい。遺言書はメモ書き程度で済ませよう!」
それは、あまりおすすめできません。
自分の死後、万が一相続でトラブルが起こった場合、遺言書は大きな役割を果たします。
しかしながら、遺言書は法的なルールを守って作成しないと「無効」になってしまうのです。
せっかく遺言書を作っても、無効になってしまっては意味がありません。
専門家のアドバイスのもと、正しく作成することを強くおすすめします。
あなたは本当に大丈夫?相続争いの思わぬ火種
ケース①:父親が長男家族と同居している家庭
父親は、長男家族と同居しており、家の名義は父親。
長男の考え:「父が亡くなったら、この家は自分たち家族がそのまま住み続けるのが自然。貯金と保険は弟と分け合えばいい」
次男の考え:「遺産はきっちり2分の1!父親の家の価値も査定して現金換算してから分けるべき!」
ケース②:次男が父親の介護をしている家庭
父親は介護が必要で、現在は次男が中心となって面倒を見ている。
次男の考え:「介護をしてきた自分が、一番多く遺産をもらうのは当然!」
長男の考え:「長男である自分が一番多くもらうべきだ!」
三男の考え:「収入が一番少ないのは自分。金銭的に苦労してるんだから、自分が一番もらうべき!」
ケース③:父親が自営業を営む家庭
父親は自営業をしており、現在は次男が家業を中心になって手伝っている。
長男の考え:「自分が長男だから跡継ぎになるだろう。」
次男の考え:「今、家業を一番支えているのは自分。跡継ぎは当然自分だ!」
三男の考え:「親父が一番かわいがっているのは自分。だから跡継ぎは自分になるはず!」
相続に対する「思い込み」や「立場の違い」が、家族間で深刻な争いを引き起こす原因になります。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも、法的に有効な遺言書の作成が大切です。
遺言書を残しておいたほうがよいケース
遺言書は、相続のトラブルを防ぐのに大変おおきな役割を果たします。以下のようなケースに該当する場合は、遺言書の作成をおすすめします。
未成年の子どもがいるご家庭
未成年者は遺産分割協議には参加できません。利益相反の問題から、たとえば父親が亡くなって母親と未成年の子どもが相続人となった場合、母親は子どもの代理人にはなれません。そのため、家庭裁判所で「特別代理人」を選任する必要があり、手続が煩雑になります。遺言書があれば、この問題を回避できます。
子どもが外国にいるご家庭
外国在住の相続人には日本の住民票や印鑑証明がなく、代わりの書類を準備するのが非常に困難なケースもあります。遺言書があれば、こうした手間を避けられます。
相続人に判断能力のない方がいるご家庭
認知症などで判断能力がない相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人を立てる必要があります。これも遺言書があれば不要になります。
相続人に行方不明の方がいるご家庭
行方不明の相続人がいる場合も、家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任が必要になります。遺言書があれば、こうした申立てを避けることが可能です。
子どもたちの兄弟仲がよくないご家庭
相続争いを避けるためには、遺言書によって相続内容を明確に定めておくことが非常に有効です。
個人事業経営者の方
事業用資産を後継者に確実に引き継がせるためには、遺言書による指定が不可欠です。他の相続人との間での調整も容易になります。
身体に障害を持つ子どもがいる方
法定相続分では公平でも、現実には不公平が生じることがあります。遺言書によって、配慮が必要な子に多くの財産を遺すことが可能です。
相続人ではない人に介護の世話になっている方
介護をしてくれたのが息子の妻であっても、その方には相続権がありません。遺言書を作成することで、感謝の気持ちを形にできます。
先妻と後妻との間に子どもがいる方
先妻には相続権がありませんが、先妻の子には相続権があります。後妻との間にトラブルが起きやすいため、遺言書による指定が望ましいです。
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