
告訴状・告発状作成サポート
警察・検察に対して適切な手続きで提出するための文書作成を、
元兵庫県警警察官の行政書士が丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 嫌がらせ・ストーカー被害に遭っているが、警察が動いてくれない
- 元配偶者・取引先・近隣トラブルで刑事責任を追及したい
- 証拠はあるのに、どのように訴えれば良いのかわからない
- 告訴・告発を検討しているが、書類の書き方が不明
告訴状・告発状とは?
告訴状は、被害者またはその代理人が「処罰してほしい」という意思をもって警察・検察に提出する文書です。
告発状は、被害者でない第三者が犯罪の事実を通報し、捜査と処罰を求めるものです。
いずれも書式・表現・証拠添付が重要で、適切でないと受理されないこともあります。
告訴状で告訴できる罪とは?
刑法や各種特別法に違反する行為であれば、被害者や代理人が告訴をすることができます。
ここでは実際のご相談で多い、告訴可能な犯罪の代表例をご紹介します。
🧍♂️ 人に対する犯罪
| 罪名 | 内容 |
|---|---|
| 傷害罪 | 暴力によって人にけがをさせた場合 |
| 暴行罪 | 殴る・押す・物を投げる等(けがなし) |
| 脅迫罪 | 「殺すぞ」など生命・身体に対する怖れを抱かせる発言 |
| 名誉毀損罪 | SNSや対面で社会的評価を落とす発言 |
| 侮辱罪 | 「バカ」「死ね」など人格を否定する表現 |
| ストーカー規制法違反 | つきまとい・監視・無言電話など |
💰 財産に関する犯罪
| 罪名 | 内容 |
|---|---|
| 窃盗罪 | 他人の物を無断で盗む |
| 器物損壊罪 | 物を壊す・傷つける |
| 詐欺罪 | ウソで金銭や契約を騙し取る |
| 恐喝罪 | 脅してお金を巻き上げる |
| 横領罪 | 預かった他人の物を自分のものに |
🔞 性的・プライバシーに関する犯罪
| 罪名 | 内容 |
|---|---|
| 強制わいせつ罪 | 無理やり身体に触れる・痴漢・キスなど |
| リベンジポルノ防止法違反 | 性的画像・動画を第三者へ公開・送信 |
| 盗撮(迷惑防止条例) | 衣服の中やトイレ・風呂を無断で撮影 |
📌 その他よくある犯罪
| 罪名 | 内容 |
|---|---|
| 住居侵入罪 | 無断で敷地や建物に立ち入る |
| 信用毀損罪 | 企業や商売の信用を落とすデマなど |
| 業務妨害罪 | 悪質クレームや通報で営業妨害 |
※告訴は構成要件と証拠が非常に重要です。
不受理を避けるためにも、正確な文書作成が必要です。
被害届と告訴状は何が違うの?
📄 被害届とは
警察等の捜査機関に対して犯罪の被害にあったことを届け出て知らせるだけであり、加害者に対する処罰意思はありません。
犯罪捜査規範第61条では、
(被害届の受理)
第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。
この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
このように、管轄内の事件でなくても、相談された警察署で被害届を受理することが原則となっています。
しかし、実際は何かと理由を付けて受理をしない警察官がいるのも事実です…
私が警察官をしていた時にも、そのような先輩警察官はいました。
さらに被害届を受理しても、早急に捜査しなければいけない事件が立て込んでいる場合は後回しにされるのが実情です。
📝 告訴状とは
犯罪の被害者などの告訴権者が警察等の捜査機関に対して、犯罪の事実を申告し、被疑者に対して処罰意思があるものをいいます。
告訴状と被害届の大きな違いは、「犯人に対する処罰意思があるかないか」です。
また、刑事訴訟法242条および260条では、
第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第260条 検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。
公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
そのため、捜査機関は被害届とは違い、きちんと捜査を行い、告訴人等に対して起訴したか否かを通知する義務が生じます。
当事務所のサポート内容
- 事案ヒアリング・証拠確認
- 告訴状・告発状の作成代行
- 警察署・検察庁への提出方法の案内
- 必要に応じたアフターフォロー
※弁護士法に抵触する「代理提出」や「捜査介入」は行いません。
告訴状・告発状の作成は誰に頼むべき?
告訴状・告発状は、法律知識と正確な事実整理が必要な文書です。依頼先として多いのが弁護士と行政書士ですが、それぞれに明確な特徴があります。
⚖️ 弁護士に依頼する場合
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・告訴後の代理人対応(警察・検察・裁判)まで任せられる | ・費用が高額になりやすい(10万〜数十万円以上) ・軽微な事件では引き受けてもらえないことも |
📝 行政書士に依頼する場合
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・費用が比較的リーズナブル(2〜10万円程度) ・法律文書作成の専門家として、正確な構成で告訴状を整備可能 ・被害内容の整理・証拠の提示など丁寧にサポート | ・警察や検察への代理交渉・出廷などはできない ・公訴提起の判断に直接関与できない |
まとめ:「軽微な被害や書面だけの告訴を考えている方」には行政書士のサポートがコストパフォーマンスに優れています。
当事務所では、捜査経験のある元警察官の行政書士が、告訴状の構成から証拠整理まで丁寧にサポートします。
元警察官だからできる、確かな対応
当事務所の代表は、警察官として何件もの刑事事件に携わってきた経験があります。
捜査の実務を熟知しているからこそ、警察が求める内容や表現を踏まえて、適切な書類作成が可能です。
料金の目安
| サービス内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 告訴状または告発状作成(相談含む) | 53,000円~ |
| 証拠資料の整理補助(希望者のみ) | +11,000円~ |
| 告訴状・告発状の提出同行(警察署) | 20,000円 |
※案件の難易度・分量により変動する場合があります。
初回相談無料・全国対応
メール・電話・Zoomでも対応可能です。お気軽にご相談ください。
📞 090-5703-7166 に今すぐ相談オンリーワン行政書士事務所/大阪市浪速区の行政書士
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事務所名
オンリーワン行政書士事務所
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