飲食店営業許可申請 元警察官行政書士がサポート!

🍽️ 1. 飲食店営業許可申請(保健所が担当)

シーシャバーで軽食・お酒・ソフトドリンクなどの飲食物を提供する場合には、保健所への「飲食店営業許可」が必要となります。
法人で申請する場合、提出書類が個人よりも多くなるためご注意ください。

✅ 工事前のポイント!
内装工事を始める前に、店舗設計図を持参して保健所へ相談するのがベストです。
設備が営業基準に適合しているかを、食品衛生監視員に確認しましょう。

⚠️ 屋号の注意点
食品衛生法上、屋号の規制はありませんが、差別的・不快・公序良俗に反する表現はNGとされています。

📄 申請に必要な書類

  • ・営業許可申請書(1部)
  • ・営業施設の構造・設備を示す図面(2部)
  • ・水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
  • ・ふぐ処理登録者証(ふぐの処理を行う場合)
  • ・食品衛生責任者の資格証(例:調理師免許)
  • ・法人の場合:登記事項証明書(最新のもの)※照合後に返却されます

📆 申請タイミングの目安
営業開始予定日の2〜3週間前までに申請を行うようにしましょう。

🏢 店舗調査の予約をする

飲食店営業許可を取得する前に、保健所による現地調査が行われます。
この調査では、営業所の調理場に必要な設備が整っているかを確認されます。

✅ 水道設備が「あるだけ」ではNGです!
・実際に水が出るか
ガスが通っているか
お湯が出るかなど、稼働状況まで厳しく確認されます。

店舗調査に不合格となった場合、再検査となり、オープン予定日に間に合わない可能性もあります。
少しでも不安な点がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください!

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090-5703-7166

✅ 許可証が発行される

店舗検査に無事合格となれば、飲食店営業許可証が発行されます!
この許可証があれば、ようやく飲食物を提供して営業を始めることができます。

⚠️ 注意:保健所の所在地によって許可証の交付タイミングは異なります。
大阪市では、検査合格後数日間かかるケースが一般的です。
他府県では即日交付のところもあります。

🚫 重要:この許可証はあくまで「飲食物を提供するための許可」です。
シーシャ(水タバコ)の提供には別途届出や許認可が必要となりますのでご注意ください!

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