コンセプトカフェ開業支援
今回も記事をご覧いただきまして、ありがとうございます!
元警察官行政書士の赤尾です!
今回の記事は、これからコンセプトカフェを開業したい方や、すでに営業されている方で深夜0時以降もお酒を提供したい方、またはコンセプトカフェで接待行為を取り入れたいとお考えの方向けの記事となっております。
最後まで読んでいただけると嬉しいです!
メイドカフェ・アニソンバー・戦国カフェなど、個性豊かな演出が魅力のコンセプトカフェ。最近では、深夜営業や接待的要素を取り入れるケースも増えています。ですが、こうした営業形態は風営法や深夜営業に関する届出が必要になる可能性があるため、適切な手続きが不可欠です。コンカフェに必要となるであろう許可や届出について、順を追って説明していきますね!
飲食店営業許可申請だけで良い場合
従業員様がお客様に対して接待行為を行わないお店や、深夜0時以降にお酒を提供しないお店であれば、飲食店営業許可だけで大丈夫です!
コンセプトカフェ(コンカフェ)を開業する際には、飲食店営業許可は必須となります。これがなければ、どれだけ内装が素敵でもお店を営業することはできません。
🍽 飲食店営業許可の取得手続きは、保健所への申請が必要です。設備要件や書類の不備があると再提出になることも多いため、しっかりと準備して臨みましょう。
🍽️ 1. 飲食店営業許可申請(保健所が担当)
シーシャバーで軽食・お酒・ソフトドリンクなどの飲食物を提供する場合には、保健所への「飲食店営業許可」が必要となります。
法人で申請する場合、提出書類が個人よりも多くなるためご注意ください。
✅ 工事前のポイント!
内装工事を始める前に、店舗設計図を持参して保健所へ相談するのがベストです。
設備が営業基準に適合しているかを、食品衛生監視員に確認しましょう。
⚠️ 屋号の注意点
食品衛生法上、屋号の規制はありませんが、差別的・不快・公序良俗に反する表現はNGとされています。
📄 申請に必要な書類
- ・営業許可申請書(1部)
- ・営業施設の構造・設備を示す図面(2部)
- ・水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
- ・ふぐ処理登録者証(ふぐの処理を行う場合)
- ・食品衛生責任者の資格証(例:調理師免許)
- ・法人の場合:登記事項証明書(最新のもの)※照合後に返却されます
📆 申請タイミングの目安
営業開始予定日の2〜3週間前までに申請を行うようにしましょう。
🏢 店舗調査の予約をする
飲食店営業許可を取得する前に、保健所による現地調査が行われます。
この調査では、営業所の調理場に必要な設備が整っているかを確認されます。
✅ 水道設備が「あるだけ」ではNGです!
・実際に水が出るか
・ガスが通っているか
・お湯が出るかなど、稼働状況まで厳しく確認されます。
店舗調査に不合格となった場合、再検査となり、オープン予定日に間に合わない可能性もあります。
少しでも不安な点がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください!
090-5703-7166
✅ 許可証が発行される
店舗検査に無事合格となれば、飲食店営業許可証が発行されます!
この許可証があれば、ようやく飲食物を提供して営業を始めることができます。
⚠️ 注意:保健所の所在地によって許可証の交付タイミングは異なります。
・大阪市では、検査合格後数日間かかるケースが一般的です。
・他府県では即日交付のところもあります。
🚫 重要:この許可証はあくまで「飲食物を提供するための許可」です。
シーシャ(水タバコ)の提供には別途届出や許認可が必要となりますのでご注意ください!
深夜酒類提供飲食店営業届出を提出しないといけない場合
コンセプトカフェ(コンカフェ)で深夜0時以降もお酒を提供する場合には、必ず「深夜酒類提供飲食店営業届出」を所轄の警察署に提出する必要があります。
⚠️ この届出をせずに営業を行っていた場合、風営法違反として罰則の対象となりますので、十分ご注意ください。
書類の作成や図面の準備、用途地域の確認など、事前にしっかりとした準備が求められます。少しでも不安がある方は、行政書士に相談されることをおすすめします。
2.深夜酒類提供飲食店営業届出について
お酒をメインで提供しない飲食店は届出不要!?
深夜0時~6時までの間にお酒をメインで提供する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。
一方で、「牛丼店」「ラーメン屋」などのように主食を中心とした営業形態であれば、届出は不要です。
バーやスナックなどは必ず届出が必要です。
無届で営業した場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性もありますのでご注意ください。
届出前に確認する3つのこと!
① 飲食店営業許可は取得してますか?
営業許可は保健所から取得する必要があります。以下の手順で進めます:
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域および田園住居地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 客室の床面積が9.5㎡以上(1室の場合除く)
- 照度が20ルクス未満にならないようにする
- スライダックなどの調光装置は使用不可
- 1m以上の間仕切りは禁止
- 客室に施錠設備を設けてはいけない
- 風俗的な掲示・広告は禁止
- 騒音・振動は条例基準以下に抑える
📌 深夜酒類提供飲食店営業の届出フロー
① 飲食店営業許可の取得(未取得の場合)
まずは保健所で営業許可を取得しましょう。事前相談がおすすめです。
② 保健所による現地検査
店舗の厨房・客席などの設備確認を受けます。
③ 飲食店営業許可完了
検査を通過後、営業許可が正式に発行されます。
④ 許可証の受け取り
保健所から飲食店営業許可証を受領します。
⑤ 警察署で届出予約
営業許可証をもとに、警察署で届出日時の予約を行います。
⑥ 深夜酒類提供飲食店営業届出の提出
警察署で必要書類を提出。届出完了です。
⑦ 届出から10日後に営業開始!
届出日から10日経過すれば、深夜営業スタートが可能になります。
②深夜営業を始める前に必ず用途地域を確認!
深夜酒類提供飲食店営業を検討される際には、その店舗の用途地域を必ず確認する必要があります。
特に大阪府では、「大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」により、以下の地域では深夜営業が禁止されています。
❌ 深夜酒類提供が禁止されている用途地域
ただし、下記の例外が定められています。
⚠️ 例外地域の取扱い
下記の地域においては、大阪府公安委員会規則で定める区域に該当する場合に限り、深夜営業が認められることがあります。
(例:幅25m以上の道路沿いや、主要駅から50m以内など)
用途地域を調べるには、大阪市の都市計画情報マップや、行政書士・不動産会社への事前相談が効果的です。
✅ 用途地域の確認は「開業準備で最も重要なステップ」です。
物件選定の前に、必ず用途地域の確認を行いましょう。
🔍 用途地域を事前に調べましょう!
深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討している方は、
必ず事前に「用途地域」を確認しておく必要があります。
※大阪市の公式マップから、店舗所在地の「用途地域」「商業地域かどうか」などが確認できます。
③ 店舗の構造にも要件がある?
工事前にしっかり確認しないと、再施工のリスクも。慎重に進めましょう。
④ 営業開始の10日前までに届出をする必要がある!?
深夜酒類提供飲食店営業の届出には明確な期限が設けられています。
それは、営業を開始する日の10日前までに届出を完了させなければならない、というものです。
✅ 例えば、7月10日から深夜営業を開始したい場合は、
7月1日までに届出が完了していなければなりません!
ギリギリになって慌てないように、事前にスケジュールを立てて準備することが非常に重要です。
内装工事や営業許可、用途地域の確認など、並行して行う手続きも多いため、早めの相談・準備をおすすめします!
⑤ 届出に必要な書類一覧
以下の書類を正確かつ漏れなく準備することが、スムーズな届出の鍵となります。
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法(営業内容・時間・形態)
- メニュー案(アルコールを含む)
- 営業所周辺の地図
- 建物の全部事項証明書(法務局)
- 物件契約書のコピー
- 使用承諾書
- 営業所平面図
- 求積一覧表(面積ごとの使用目的記載)
- 営業所求積図
- 客室等求積図
- 音響・照明設備図
- 定款のコピー(法人の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 住民票(個人または役員)
- 飲食店営業許可の写し
- 委任状
※図面関係は正確なスケール・用途・寸法を記載し、必ず警察署指定の様式や指導に準拠してください。
💡 その他、深夜酒類提供飲食店営業の特徴
✅ 手数料は無料です!
深夜酒類提供飲食店営業の届出には、行政への申請手数料が一切かかりません。
✅ 人的要件(欠格事由)が不要
風俗営業許可と違い、破産者・前科(懲役刑など)などの人的要件がありません。
誰でも申請可能で、必要なのは「営業実態」と「店舗構造・地域の適合性」です。
※ただし、店舗所在地の用途地域や内装要件など、物理的な条件は満たす必要があります。
営業開始届出の様式

営業の方法の様式

深夜酒類提供飲食店営業届出
元警察官の行政書士が迅速サポート!
👤 個人の場合
70,000円~
🏢 法人の場合
88,000円~
※書類作成・警察署対応・用途地域確認等を含む目安料金です。
3.風営法1号を取得するべき場合とは
コンセプトカフェ(コンカフェ)で、従業員がお客様に接待行為を行うサービスを取り入れる場合は、風営法第1号営業許可(社交飲食店)を取得しなければなりません。
💡 接待行為に該当するかはこちらをクリックしてご覧になってください!オンリーワン行政書士事務所/大阪市浪速区の行政書士
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事務所名
オンリーワン行政書士事務所
所在地
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連絡先
☎090-5703-7166
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