ダーツバー開業支援!【全国対応可能】

🎯 ダーツバー開業支援

今回も記事をご覧いただきまして、ありがとうございます!
元警察官行政書士の赤尾です!
今回の記事では、ダーツバーを開業したい方や、すでに営業されていて午前0時以降もお酒を提供したい方向けの内容となっております。
最後まで読んでいただけると嬉しいです!

ダーツバーとは?遊びとお酒が融合する“空間ビジネス”へようこそ!

ダーツバーとは、その名のとおり ダーツを楽しみながらお酒を味わえるバー のことです。おしゃれな照明、カウンター越しの会話、そして白熱するダーツゲーム――そんな空間に魅せられて、実は私もよくダーツバーに足を運んでいます

仲間とワイワイ盛り上がるもよし、1人で静かに投げ込むもよし。初心者から上級者までが自然と集い、遊びと社交が融合する空間がダーツバーの魅力です。最近では女性やカップルのお客様も増えており、“遊べるバー”として人気が高まっています。

1.ダーツバーは風営法の許可を取らないといけないの?

結論:基本的に風営法の許可は必要ありません!

以前までは、「デジタルダーツ」を設置するダーツバーには、風営法5号許可が必要とされていました。しかし、平成30年9月21日に警察庁から発出された 「デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフを設置して客に遊技させる営業の取扱いについて」という通達によって、状況が変わりました。

この通達の要点をざっくりまとめると、以下の2つの条件を満たすことで、風営法の対象外(=許可不要)とされたのです。

  • ① 従業員が目視または防犯カメラで全てのダーツ機を確認できる体制にあること
  • ダーツ機以外に規制対象の遊技設備を設置していないこと

上記を守って「健全な営業をしてくださいね」というのが通達の趣旨です。

⚠️ じゃあ何も許可や届出をせずに開業できるのか?…それは大きな間違いです!

ダーツバーでは深夜0時以降もお酒を提供するお店が非常に多いです。

このような場合は、「深夜酒類提供飲食店営業届出」所轄の警察署に提出する必要があります。これを怠ると、無許可営業として処罰対象になるおそれがありますので注意してください。

📄 該当の警察庁の通達はこちらをクリック

2.深夜酒類提供飲食店営業届出について

お酒をメインで提供しない飲食店は届出不要!?

深夜0時~6時までの間にお酒をメインで提供する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。

一方で、「牛丼店」「ラーメン屋」などのように主食を中心とした営業形態であれば、届出は不要です。

バーやスナックなどは必ず届出が必要です。

無届で営業した場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性もありますのでご注意ください。

届出前に確認する3つのこと!

① 飲食店営業許可は取得してますか?

営業許可は保健所から取得する必要があります。以下の手順で進めます:

    📌 深夜酒類提供飲食店営業の届出フロー

    ① 飲食店営業許可の取得(未取得の場合)

    まずは保健所で営業許可を取得しましょう。事前相談がおすすめです。

    ② 保健所による現地検査

    店舗の厨房・客席などの設備確認を受けます。

    ③ 飲食店営業許可完了

    検査を通過後、営業許可が正式に発行されます。

    ④ 許可証の受け取り

    保健所から飲食店営業許可証を受領します。

    ⑤ 警察署で届出予約

    営業許可証をもとに、警察署で届出日時の予約を行います。

    ⑥ 深夜酒類提供飲食店営業届出の提出

    警察署で必要書類を提出。届出完了です。

    ⑦ 届出から10日後に営業開始!

    届出日から10日経過すれば、深夜営業スタートが可能になります。

    ②深夜営業を始める前に必ず用途地域を確認!

    深夜酒類提供飲食店営業を検討される際には、その店舗の用途地域を必ず確認する必要があります。

    特に大阪府では、「大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」により、以下の地域では深夜営業が禁止されています。

    ❌ 深夜酒類提供が禁止されている用途地域

    • 第一種低層住居専用地域
    • 第二種低層住居専用地域
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域
    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域および田園住居地域

    ただし、下記の例外が定められています。

    ⚠️ 例外地域の取扱い

    下記の地域においては、大阪府公安委員会規則で定める区域に該当する場合に限り、深夜営業が認められることがあります。

    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域

    (例:幅25m以上の道路沿いや、主要駅から50m以内など)

    用途地域を調べるには、大阪市の都市計画情報マップや、行政書士・不動産会社への事前相談が効果的です。

    ✅ 用途地域の確認は「開業準備で最も重要なステップ」です。
    物件選定の前に、必ず用途地域の確認を行いましょう。

    🔍 用途地域を事前に調べましょう!

    深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討している方は、
    必ず事前に「用途地域」を確認しておく必要があります。

    ※大阪市の公式マップから、店舗所在地の「用途地域」「商業地域かどうか」などが確認できます。

    ③ 店舗の構造にも要件がある?

    • 客室の床面積が9.5㎡以上(1室の場合除く)
    • 照度が20ルクス未満にならないようにする
    • スライダックなどの調光装置は使用不可
    • 1m以上の間仕切りは禁止
    • 客室に施錠設備を設けてはいけない
    • 風俗的な掲示・広告は禁止
    • 騒音・振動は条例基準以下に抑える

    工事前にしっかり確認しないと、再施工のリスクも。慎重に進めましょう。

④ 営業開始の10日前までに届出をする必要がある!?

深夜酒類提供飲食店営業の届出には明確な期限が設けられています。
それは、営業を開始する日の10日前までに届出を完了させなければならない、というものです。

✅ 例えば、7月10日から深夜営業を開始したい場合は、
7月1日までに届出が完了していなければなりません!

ギリギリになって慌てないように、事前にスケジュールを立てて準備することが非常に重要です。

内装工事や営業許可、用途地域の確認など、並行して行う手続きも多いため、早めの相談・準備をおすすめします!

⑤ 届出に必要な書類一覧

以下の書類を正確かつ漏れなく準備することが、スムーズな届出の鍵となります。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法(営業内容・時間・形態)
  • メニュー案(アルコールを含む)
  • 営業所周辺の地図
  • 建物の全部事項証明書(法務局)
  • 物件契約書のコピー
  • 使用承諾書
  • 営業所平面図
  • 求積一覧表(面積ごとの使用目的記載)
  • 営業所求積図
  • 客室等求積図
  • 音響・照明設備図
  • 定款のコピー(法人の場合)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 住民票(個人または役員)
  • 飲食店営業許可の写し
  • 委任状

※図面関係は正確なスケール・用途・寸法を記載し、必ず警察署指定の様式や指導に準拠してください。

💡 その他、深夜酒類提供飲食店営業の特徴

✅ 手数料は無料です!

深夜酒類提供飲食店営業の届出には、行政への申請手数料が一切かかりません。

✅ 人的要件(欠格事由)が不要

風俗営業許可と違い、破産者・前科(懲役刑など)などの人的要件がありません。
誰でも申請可能で、必要なのは「営業実態」と「店舗構造・地域の適合性」です。

※ただし、店舗所在地の用途地域や内装要件など、物理的な条件は満たす必要があります。

~さいごに~

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、法律上の義務です。

適切な届出・手続きを行い、安心して営業をスタートしましょう。

当事務所では、元警察官の行政書士が全力でサポートいたします。

初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

深夜酒類提供飲食店営業届出

元警察官の行政書士が迅速サポート!

全国対応可能・安心確実のサービスをご提供します。

👤 個人の場合

70,000円~

🏢 法人の場合

88,000円~

※書類作成・警察署対応・用途地域確認等を含む目安料金です。

営業開始届出の様式

営業の方法の様式

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    オンリーワン行政書士事務所/大阪市浪速区の行政書士

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    オンリーワン行政書士事務所

    大阪府大阪市浪速区元町1丁目1-20新賑橋ビル4階

    ☎090-5703-7166

    ✉akayuki308@gmail.com

    基本毎日営業

    午前8時~午後9時まで営業

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