大阪府 シーシャバー開業支援

シーシャバー開業支援ガイド | オンリーワン行政書士事務所

シーシャバー開業支援ガイド

〜 元警察官行政書士が丁寧にサポート 〜

ご挨拶

今回も記事をご覧いただきありがとうございます!
元警察官行政書士の赤尾です。
本記事では、シーシャバーを開業したい方向けに必要な情報をまとめています。
経営に興味のある方は、ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです。

シーシャとは?

シーシャは、フルーツやミントなどの香りがついたタバコの葉を、水を通して吸う水タバコのことです。中東やトルコでは古くから親しまれており、近年では日本でもシーシャバーやシーシャカフェとして広まりを見せています。

人気の理由・文化としての魅力

シーシャは単なる喫煙手段ではなく、癒しと社交の空間として高い支持を受けています。
おしゃれな店内でリラックスしながら、香りの煙を楽しむ時間は非日常感を提供してくれます。
昼のカフェ営業にも対応でき、若者を中心に支持が拡大中です。

💬 無料相談はこちらから

🍽️ 1. 飲食店営業許可申請(保健所が担当)

シーシャバーで軽食・お酒・ソフトドリンクなどの飲食物を提供する場合には、保健所への「飲食店営業許可」が必要となります。
法人で申請する場合、提出書類が個人よりも多くなるためご注意ください。

✅ 工事前のポイント!
内装工事を始める前に、店舗設計図を持参して保健所へ相談するのがベストです。
設備が営業基準に適合しているかを、食品衛生監視員に確認しましょう。

⚠️ 屋号の注意点
食品衛生法上、屋号の規制はありませんが、差別的・不快・公序良俗に反する表現はNGとされています。

📄 申請に必要な書類

  • ・営業許可申請書(1部)
  • ・営業施設の構造・設備を示す図面(2部)
  • ・水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
  • ・ふぐ処理登録者証(ふぐの処理を行う場合)
  • ・食品衛生責任者の資格証(例:調理師免許)
  • ・法人の場合:登記事項証明書(最新のもの)※照合後に返却されます

📆 申請タイミングの目安
営業開始予定日の2〜3週間前までに申請を行うようにしましょう。

🏢 店舗調査の予約をする

飲食店営業許可を取得する前に、保健所による現地調査が行われます。
この調査では、営業所の調理場に必要な設備が整っているかを確認されます。

✅ 水道設備が「あるだけ」ではNGです!
・実際に水が出るか
ガスが通っているか
お湯が出るかなど、稼働状況まで厳しく確認されます。

店舗調査に不合格となった場合、再検査となり、オープン予定日に間に合わない可能性もあります。
少しでも不安な点がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください!

📞 オンリーワン行政書士事務所に電話する!
090-5703-7166

✅ 許可証が発行される

店舗検査に無事合格となれば、飲食店営業許可証が発行されます!
この許可証があれば、ようやく飲食物を提供して営業を始めることができます。

⚠️ 注意:保健所の所在地によって許可証の交付タイミングは異なります。
大阪市では、検査合格後数日間かかるケースが一般的です。
他府県では即日交付のところもあります。

🚫 重要:この許可証はあくまで「飲食物を提供するための許可」です。
シーシャ(水タバコ)の提供には別途届出や許認可が必要となりますのでご注意ください!

🍷 2.深夜酒類提供飲食店営業届出

0時以降にアルコール類を提供するバー・シーシャバーを営業する場合、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要となります。
接待行為がない限り、風俗営業許可ではなくこの届出のみで営業可能です。

📌 届出の提出先:
営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に提出します。

お酒をメインで提供しない飲食店は届出不要!?

深夜0時~6時までの間にお酒をメインで提供する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。

一方で、「牛丼店」「ラーメン屋」などのように主食を中心とした営業形態であれば、届出は不要です。

バーやスナックなどは必ず届出が必要です。

無届で営業した場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性もありますのでご注意ください。

届出前に確認する3つのこと!

① 飲食店営業許可は取得してますか?

営業許可は保健所から取得する必要があります。以下の手順で進めます:

    📌 深夜酒類提供飲食店営業の届出フロー

    ① 飲食店営業許可の取得(未取得の場合)

    まずは保健所で営業許可を取得しましょう。事前相談がおすすめです。

    ② 保健所による現地検査

    店舗の厨房・客席などの設備確認を受けます。

    ③ 飲食店営業許可完了

    検査を通過後、営業許可が正式に発行されます。

    ④ 許可証の受け取り

    保健所から飲食店営業許可証を受領します。

    ⑤ 警察署で届出予約

    営業許可証をもとに、警察署で届出日時の予約を行います。

    ⑥ 深夜酒類提供飲食店営業届出の提出

    警察署で必要書類を提出。届出完了です。

    ⑦ 届出から10日後に営業開始!

    届出日から10日経過すれば、深夜営業スタートが可能になります。

    ②深夜営業を始める前に必ず用途地域を確認!

    深夜酒類提供飲食店営業を検討される際には、その店舗の用途地域を必ず確認する必要があります。

    特に大阪府では、「大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」により、以下の地域では深夜営業が禁止されています。

    ❌ 深夜酒類提供が禁止されている用途地域

    • 第一種低層住居専用地域
    • 第二種低層住居専用地域
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域
    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域および田園住居地域

    ただし、下記の例外が定められています。

    ⚠️ 例外地域の取扱い

    下記の地域においては、大阪府公安委員会規則で定める区域に該当する場合に限り、深夜営業が認められることがあります。

    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域

    (例:幅25m以上の道路沿いや、主要駅から50m以内など)

    用途地域を調べるには、大阪市の都市計画情報マップや、行政書士・不動産会社への事前相談が効果的です。

    ✅ 用途地域の確認は「開業準備で最も重要なステップ」です。
    物件選定の前に、必ず用途地域の確認を行いましょう。

    🔍 用途地域を事前に調べましょう!

    深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討している方は、
    必ず事前に「用途地域」を確認しておく必要があります。

    ※大阪市の公式マップから、店舗所在地の「用途地域」「商業地域かどうか」などが確認できます。

    ③ 店舗の構造にも要件がある?

    • 客室の床面積が9.5㎡以上(1室の場合除く)
    • 照度が20ルクス未満にならないようにする
    • スライダックなどの調光装置は使用不可
    • 1m以上の間仕切りは禁止
    • 客室に施錠設備を設けてはいけない
    • 風俗的な掲示・広告は禁止
    • 騒音・振動は条例基準以下に抑える

    工事前にしっかり確認しないと、再施工のリスクも。慎重に進めましょう。

④ 営業開始の10日前までに届出をする必要がある!?

深夜酒類提供飲食店営業の届出には明確な期限が設けられています。
それは、営業を開始する日の10日前までに届出を完了させなければならない、というものです。

✅ 例えば、7月10日から深夜営業を開始したい場合は、
7月1日までに届出が完了していなければなりません!

ギリギリになって慌てないように、事前にスケジュールを立てて準備することが非常に重要です。

内装工事や営業許可、用途地域の確認など、並行して行う手続きも多いため、早めの相談・準備をおすすめします!

⑤ 届出に必要な書類一覧

以下の書類を正確かつ漏れなく準備することが、スムーズな届出の鍵となります。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法(営業内容・時間・形態)
  • メニュー案(アルコールを含む)
  • 営業所周辺の地図
  • 建物の全部事項証明書(法務局)
  • 物件契約書のコピー
  • 使用承諾書
  • 営業所平面図
  • 求積一覧表(面積ごとの使用目的記載)
  • 営業所求積図
  • 客室等求積図
  • 音響・照明設備図
  • 定款のコピー(法人の場合)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 住民票(個人または役員)
  • 飲食店営業許可の写し
  • 委任状

※図面関係は正確なスケール・用途・寸法を記載し、必ず警察署指定の様式や指導に準拠してください。

💡 その他、深夜酒類提供飲食店営業の特徴

✅ 手数料は無料です!

深夜酒類提供飲食店営業の届出には、行政への申請手数料が一切かかりません。

✅ 人的要件(欠格事由)が不要

風俗営業許可と違い、破産者・前科(懲役刑など)などの人的要件がありません。
誰でも申請可能で、必要なのは「営業実態」と「店舗構造・地域の適合性」です。

※ただし、店舗所在地の用途地域や内装要件など、物理的な条件は満たす必要があります。

営業開始届出の様式

営業の方法の様式

深夜酒類提供飲食店営業届出

元警察官の行政書士が迅速サポート!

👤 個人の場合

70,000円~

🏢 法人の場合

88,000円~

※書類作成・警察署対応・用途地域確認等を含む目安料金です。

3. たばこ出張販売許可とシーシャバーの関係

「たばこ出張販売許可」とは、既にたばこ小売販売業の許可を持つ事業者が、許可された場所以外でも対面でたばこを販売できる制度です。

シーシャバーにおいてこの制度を利用する場合、仕入先のシーシャ業者が申請者となり、営業店舗でたばこを対面提供・販売する形式となります。

つまり、申請主体はシーシャ卸業者であり、店舗営業者ではありません。

🎯 出張販売許可のメリット

  • 距離制限がない(既存店舗との距離審査が不要)
  • 手続きが比較的簡易(通常の小売許可よりも負担が軽い)

⚠️ 注意:以下の場合、出張販売許可の申請はできません。
・協力してくれる卸業者がいない場合
・仕入先自体が「たばこ小売販売許可」を持っていない場合

その際は、ご自身でたばこ小売販売許可を取得する必要がありますが、かなりのハードルがあります。

現実的な対応としては、すでに許可を保有しており、協力的なシーシャ卸業者に切り替えるのが最もスムーズです。

📌 申請に必要な店舗条件(喫煙目的施設)

「たばこ出張販売許可」を活用するためには、以下の条件を満たす必要があります:

  • 1.喫煙が主たる目的であり、たばこ対面販売を行っていること
  • 2.設備が健康増進法や自治体条例の基準を満たしていること
  • 3.主食を提供していないこと(=飲食店ではない)

📝 申請書類一覧

申請者は「たばこ小売販売業者(シーシャ卸業者)」です。以下の書類を整えて、製造たばこの小売販売業の許可を受けている営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社に提出

📎 たばこ出張販売許可における添付書類一覧

  • 1.当該場所で製造たばこを販売できることを証明する書類
    出張販売場所が自己所有でない場合に必要です。
    ※任意様式。申請書の参考様式を参照してください。
  • 2.出張販売場所を示す図面
    必ず添付が必要となります。
  • 3.二十歳未満の喫煙防止に関する誓約書
    管理者が異なる場所で自動販売機を設置する場合に必要です。
    (たばこ事業法施行規則別紙様式第18号)
  • 4.業務委託の内容を示す書類
    出張販売先で委託販売を行う場合に、必要に応じて添付します。

📬 添付書類原本の還付を希望する場合

添付書類の原本還付を希望する場合は、以下の書類と郵便切手の提出が必要です。

  • ✅ 原本還付請求書(専用書式あり)
  • ✅ 郵便料金+簡易書留料金に相当する切手
  • ⚠️ 不足がある場合は、追加で郵便切手の提出が必要です

📌 書式や送付先の最新情報は、財務省またはJTの公式ホームページをご確認ください。

🔍 許可取得までの流れ

  1. ① 書類一式を作成し、製造たばこの小売販売業の許可を受けている営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社に提出
  2. ② JTの検査官による現地確認(構造・場所の確認)
  3. ③ 書類審査
  4. ④ 問題がなければ、許可通知書が郵送で届く
  5. ⑤ 同封の納付書で登録免許税(3,000円)を支払えば、許可完了!

☑️ シーシャバーで合法的にニコチンを提供するためには、仕入先の許可状況や施設要件を丁寧に確認することが重要です。

4. たばこ小売販売業許可とは?

「たばこ小売販売業許可」とは、製造たばこ(紙巻きたばこ・シーシャ用など)を対面で販売するために必要な国の許可制度です。
財務省(税務署)を通じて申請し、下記のような事業者が対象となります。

  • ✅ コンビニ・たばこ専門店
  • ✅ シーシャバー(ニコチン入りの葉を提供する場合)
  • ✅ 飲食店で紙巻たばこを販売したい場合

✅ 許可が必要な主なケース

ケース許可の要否
店舗内で紙巻きたばこを販売必要
ニコチン入りシーシャを提供必要
自動販売機を設置必要
ノンニコチンシーシャのみ原則不要(※表示注意)
ネット販売でたばこを扱う不可(対面販売限定)

🏢 申請の管轄

申請先: 営業所の所在地を管轄する税務署(たばこ担当)
審査・許可権者: 財務大臣(実務対応はJTまたは税務署)

📋 申請要件

  • 【1】営業所の条件:10㎡以上の店舗・継続営業・立地の適正性
  • 【2】距離規制:既存たばこ販売店と100m以上離れていること
  • 【3】販売見込:通行量や集客の見込があること

👤 個人申請者の場合

  • 誓約書(様式第19号)
    ※ 必ず添付
  • 住民票の抄本またはそれに代わる書類
    ※ 必ず添付
  • 破産・禁治産者でない旨の証明書
    ※ 本籍地の市区町村で取得
  • 後見登記等に関する登記事項証明書
    ※ 法務局で取得
  • 予定営業所の位置を示す図面
    ※ 任意様式でOK、自販機設置なら位置関係も記載
  • 未成年者の登記事項証明書
    ※ 該当者のみ
  • 身体障害者手帳の写し
    ※ 該当者のみ
  • 母子・父子家庭・寡婦の証明書
    ※ 該当者のみ
  • 営業所の所有者の同意書または賃貸契約書
    ※ 自己所有でない場合
  • 未成年喫煙防止の誓約書(様式第18号)
    ※ 自販機を設置する場合

🏢 法人申請者の場合

  • 誓約書(様式第19号)
    ※ 必ず添付
  • 登記事項証明書
    ※ 必ず添付
  • 定款または寄附行為
    ※ 必ず添付
  • 予定営業所の位置を示す図面
    ※ 任意様式でOK、自販機設置なら位置関係も記載
  • 営業所の所有者の同意書または賃貸契約書
    ※ 自己所有でない場合
  • 未成年喫煙防止の誓約書(様式第18号)
    ※ 自販機を設置する場合

📮 提出先

許可申請書類は、予定営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社(JT)の支社へ提出してください。

🔁 添付書類の原本還付について

原本還付を希望する場合は、原本還付申請書(様式第33号)と、返信用切手(郵便+簡易書留)を同封してください。

🗂️ 審査の流れ

  1. ① 書類作成・提出
  2. ② 現地確認(JTまたは税務署)
  3. ③ 書類審査(競合店調整など)
  4. ④ 通知(許可 or 不許可)
  5. ⑤ 許可証の交付

⚠️ よくある落とし穴

  • ❌ 既存店舗と100m未満 → 競合調整が必要
  • ❌ 仮設/キッチンカー → 継続性がないと判断される
  • ❌ シーシャ提供者が無許可 → 違法販売に該当する恐れ

🚬 たばこ販売許可に必要な「場所要件」とは?

許可取得に欠かせない「場所」の条件を詳しく解説します。

✅ 1.営業所の面積要件

原則として10㎡以上(バックヤード除く)の専有面積が必要です。キオスクや仮設店舗では許可が難しいケースがあります。

✅ 2.継続性のある営業拠点であること

移動販売車・ポップアップストアなどは、継続性に乏しいとみなされ許可が下りない可能性があります。

✅ 3.距離規制(競合調整)

既存販売店と直線距離で100m以内にあると原則不可。
半径500m圏内の販売店マップを提出し、調整が必要です。

✅ 4.立地に関する評価基準(集客見込み)

  • 人通りの多さ(駅前・商店街など)
  • 近隣施設(学校・病院等)との関係
  • 販売スペースの現実性と整合性(図面と実物が一致)

⚠️ よくある落とし穴

ケース結果
店舗の一角にたばこ棚だけ✖ 面積不足で不許可の可能性
キッチンカーでの販売✖ 継続性に乏しく不可
100m以内にコンビニ✖ 競合調整で不可の可能性
商店街の中心◯ 条件を満たせば許可されやすい

💡 まとめ:場所選定が最重要!

たばこ販売許可を取得するには、場所の条件をクリアすることが最も重要です。不安な方は、専門家による事前確認をおすすめします。

🚬 たばこ小売販売許可申請

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5.シーシャバー開業に必要な消防手続きまとめ

シーシャバーを合法的に開業するためには、火気使用や喫煙設備に関連する消防手続きを適切に行う必要があります。 以下に必要な届出・設備要件・訓練などを分かりやすく解説します。

📌 消防署への主な届出一覧:

  • ✅ 防火対象物使用開始届出書
  • ✅ 防火管理者の選任届
  • ✅ 火気使用設備の届出
  • ✅ 消防計画の作成・訓練の記録

📄 消防対応ステップ詳細

  1. 1. 防火対象物使用開始届出書
    営業開始7日前までに消防署へ提出。用途変更がある場合も必要。
  2. 2. 防火管理者の選任
    収容人数30人以上で必須。講習受講後に消防計画を策定。
  3. 3. 消防計画の作成と訓練の実施
    避難訓練・火災時の対応手順を明記。訓練実施記録の保管も必要。
  4. 4. 火気使用設備の届出
    炭・ヒーター・ガス等を使う場合、事前の届出が求められることがあります。
  5. 5. 消防設備の設置
    面積に応じて消火器・火災報知器・誘導灯の設置義務が発生。
  6. 6. 喫煙可能室の標識掲示
    入口に所定の喫煙標識を掲示。サイズ・内容に規定あり。

⚠️ 注意:手続きを怠ると消防法違反で是正指導や営業停止となるリスクがあります。必ず専門家に相談しましょう。

🧾 消防対応チェックリスト

  • □ 開業前に使用開始届は提出したか
  • □ 防火管理者を選任して消防計画を作成したか
  • □ 訓練は定期的に実施し、記録簿も保管しているか
  • □ 火気設備の安全基準や届出を確認済か
  • □ 消防設備(消火器・報知器など)の設置は済んでいるか
  • □ 喫煙可能室の標識は設置しているか
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