【風営法改正】ガールズバーの営業で気を付けること!

ガールズバーは風営法1号許可が必要?改正法を踏まえて解説

ガールズバーは風営法1号許可が必要?改正法を踏まえて解説

1. 接待の有無で判断:許可 or 届出

✅ 「接待行為」を行う場合 → 風俗営業1号許可(社交飲食店営業)が必要

  • 客の隣に座って会話する、お酌、ゲーム・カラオケ参加などは接待と判断され得る
  • 午前0時までの営業が原則

🚫 接待行為を行わず深夜0時以降も営業したい場合 → 深夜酒類提供飲食店営業の届出

  • カウンター越しの接客など、接待を含まない営業スタイル
  • 深夜営業(午前0時以降)も可能

2. 許可取得 vs 届出:両方取得するのは難しい?

風営1号許可と深夜営業届出は同一店舗で両立は原則難しいです。中々、警察も午前0時までは接待を伴う営業をして午前0時以降の営業ではピタリと接待をやめての営業をお店がするとは思わないからです。ですので、原則はどちらかを選ぶ必要があります。

3. 改正風営法(2025年6月28日施行)の主なポイント

  • 罰則の強化:最大「5年以下の拘禁刑 or 1000万円の罰金」、法人は最大3億円
  • 禁止行為の明文化:虚偽説明、色恋営業、強制的な飲食など
  • 摘発事例:新宿のガールズバーが摘発され、おしぼりを渡しただけでも違反とされたケースあり
※ 摘発のリスクが格段に上がっています。要注意!

4. 許可取得すべき?判断のポイント

項目風営1号許可深夜営業届出
接待サービス可能禁止
営業時間~午前0時午前0時以降も可
申請手続許可制(約2か月)届出制(約10日)
用途地域の制限ありあり

5. 結論:風営1号許可は取得すべきか?

接待的サービスを提供する予定があるなら風営1号許可を取得すべき。ただし午前0時以降の営業はできない点に注意。

深夜の営業を優先したいなら、接待行為をせず深夜営業届出の方が現実的。

※ 法改正により、リスクを避けるためにも必ず専門家にご相談を!

最新記事:ガールズバーが摘発された事例はこちらから!

👀 記事を読む 風営法改正による摘発ニュース
【風営法が改正され、無許可のガールズバー営業が摘発】
2025年6月28日

2025年6月28日に「風営法の改正」が施行され、無許可営業に対する罰則が大幅に強化されました。

改正初日、東京・歌舞伎町のガールズバーが許可なしで接待営業を行ったとして、警視庁により摘発されました。

店内では、女性スタッフが客と長時間にわたり会話し、さらに鏡で下着が見えるように工夫された演出が確認されたとのことです。

この店舗には事前に行政からの指導と改正法の説明があったにもかかわらず、営業を続けていたとされています。

    このフォームはスパムを低減するために Akismet を使っています。 データの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。

    オンリーワン行政書士事務所/大阪市浪速区の行政書士

    元警察官行政書士がお客様がより良い環境でお仕事できるように全力でサポートいたします!お客様にとって「唯一無二」の存在になります。

    オンリーワン行政書士事務所

    大阪府大阪市浪速区元町1丁目1-20新賑橋ビル4階

    ☎090-5703-7166

    ✉akayuki308@gmail.com

    基本毎日営業

    午前8時~午後9時まで営業

    コメント

    1. この記事へのコメントはありません。

    1. この記事へのトラックバックはありません。

    オンリーワン行政書士事務所/大阪市浪速区の行政書士をもっと見る

    今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

    続きを読む