介護タクシーとは、高齢者や身体に障がいのある方を対象に、車椅子のまま乗車できる車両で移送するタクシーサービスです。一般のタクシーと違い、許可や設備が必要になります。
許可を取るには?
介護タクシーを開業するには、国土交通省の「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」の許可を取得する必要があります。加えて、車両要件、営業所・休憩施設の確保、運転者要件、事業計画の提出など、多岐にわたる条件を満たさなければなりません。
オンリーワン行政書士事務所ができること
- 申請要件の確認・ヒアリング
- 必要書類の作成・収集代行
- 事業計画書の作成
- 営業所・車両のアドバイス
- 許可取得後のフォロー
サポート料金
| サービス内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 介護タクシー許可申請(介護タクシー開業後の事業支援付き) | 250,000円 |
| 事業計画・資金計画作成 | 33,000円 |
※報酬額は案件の内容や所在地により変動する場合があります。正式なお見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。
申請の流れ
- 無料相談(電話・メール・オンライン)
- ヒアリング・必要書類のご案内
- 営業所・車両の条件確認
- 書類作成・提出代行
- 運輸局の審査
- 許可取得・開業準備
まずは無料相談から始めませんか?
オンリーワン行政書士事務所では、24時間以内の返信をお約束しております。
あなたの福祉事業の第一歩を、全力でサポートいたします。
介護タクシー許可申請サポート
当事務所のサポート内容
- 介護タクシー開業に必要な許可の取得支援
- 車両や営業所、休憩施設、車庫の要件確認とアドバイス
- 必要書類の作成・提出代行
- 事業計画書の作成支援
- 他士業(税理士・社労士)との連携サポート
介護タクシー許可取得までの流れ
- 無料相談・ヒアリング
- 物件・車両の選定と要件確認
- 必要書類の準備・作成
- 運輸支局との事前相談・提出
- 実地審査
- 許可取得・運行開始
車両・設備の要件について
介護タクシー車両には、以下のような要件があります:
- リフトやスロープを備えた福祉車両であること
- 車椅子固定装置、ストレッチャー受けの設置
- 乗降に支障のない広さ・安全性
営業所・車庫・休憩施設の注意点
- 営業所・車庫が別場所でも申請可能(距離制限あり)
- 営業所の面積・事務機能が必要
- 休憩施設は独立した空間であることが原則
よくあるご質問
Q. 自宅を営業所にできますか?
A. 条件を満たせば可能です。事務所としての区画や備品が必要です。
A. 条件を満たせば可能です。事務所としての区画や備品が必要です。
Q. 車両を中古で買いたいのですが大丈夫ですか?
A. 車両要件を満たせば問題ありませんが、購入前に必ずご相談ください。
A. 車両要件を満たせば問題ありませんが、購入前に必ずご相談ください。
Q. 法人化しないと開業できませんか?
A. 個人でも申請可能ですが、融資や事業拡大を考えるなら法人設立をおすすめします。
A. 個人でも申請可能ですが、融資や事業拡大を考えるなら法人設立をおすすめします。
Q. どのくらいの期間で許可が取れますか?
A. 書類が揃っていれば、2〜3ヶ月が目安です。
A. 書類が揃っていれば、2〜3ヶ月が目安です。
安心してお任せください
オンリーワン行政書士事務所では、元警察官の行政書士が迅速・丁寧に対応し、依頼者様の信頼に応えることをお約束します。複雑な許可取得も、ぜひ私たちにお任せください。
オンリーワン行政書士事務所/大阪市浪速区の行政書士
元警察官行政書士がお客様がより良い環境でお仕事できるように全力でサポートいたします!お客様にとって「唯一無二」の存在になります。
事務所名
オンリーワン行政書士事務所
所在地
大阪府大阪市浪速区元町1丁目1-20新賑橋ビル4階
連絡先
☎090-5703-7166
✉akayuki308@gmail.com
基本毎日営業
午前9時~午後10時まで営業
