内縁の配偶者に財産を残す方法がある!?

内縁の配偶者に財産を残す方法がある!?

「長年一緒に暮らしてきたパートナーがいるけれど、入籍はしていない…」
そんな内縁関係の方から、「自分に万が一のことがあったら、この人に財産を残せるの?」というご相談をよくいただきます。

実際にあったご相談事例

私が実際に取り扱った案件の中に、20年以上連れ添った内縁の妻が亡くなったケースがありました。依頼者である内縁の夫は、「長年一緒にいたんだから、財産は当然自分のものになるだろう」と考えていたようです。

しかし、その奥様は遺言書を作成しておらず、法定相続人との間で遺産分割協議を行う必要がありました。

戸籍をたどって相続人を確定していくと、推定相続人の方々は遠方に在住であったことが判明。書類の送付や連絡に時間と労力がかかりました。

さらに問題なのは、内縁の夫である依頼者は、法律上の親族ではないため、遺産分割協議にすら参加できないということです。

つまり、何十年連れ添っても、法的には“他人”として扱われる可能性があるのです。

口頭の約束では意味がない

多くの方がこう言います。

「内縁の妻も、親族たちも、財産はあげるって言ってたよ!」

しかし、それがいくら事実であっても、書面に残っていなければ法的には無意味なのです。

解決するには「遺言書」が必要

遺言書さえ作っておけば、こんな面倒は起こりませんでした。
書面で「遺贈」の意思を明記しておけば、内縁の配偶者にも確実に財産を残すことができます。

大切なパートナーに財産を残したいなら、今すぐ「書面」で残す準備を。

結論:事前にきちんと準備すれば、内縁の配偶者にも財産を残せます!

なぜ内縁の配偶者には相続権がないのか?

民法では、法定相続人として認められているのは次のような関係者です:

  • 法律上の配偶者
  • 子、孫(直系卑属)
  • 父母、祖父母(直系尊属)
  • 兄弟姉妹

内縁の配偶者は、法律上の婚姻関係にないため、上記の「法定相続人」には含まれません。

そのため、何も対策をしないと、どれだけ一緒に生活していたとしても、財産は全く受け取れません。

内縁の配偶者に財産を遺す3つの方法

① 遺言書を作成する(最も確実な方法)

自分の財産を誰にどのように渡すかを明確に書き記すことができます。
「遺贈」という形で、内縁の配偶者に財産を譲る意思を残しましょう。

おすすめは「公正証書遺言」です。全国の公証役場で作成でき、偽造・紛失・無効のリスクを回避できます。

② 生前贈与

生きているうちに財産を譲渡する方法です。

ただし、贈与税が課税される可能性があるため、金額や方法によっては注意が必要です。
非課税枠の年間110万円の範囲で、毎年少しずつ贈与する方法も有効です。

③ 生命保険の受取人に指定する

生命保険は、受取人を「誰にするか」契約者が自由に決められます。

法定相続人でなくても、受取人に内縁の配偶者を指定していれば確実に保険金を受け取れます。

しかも保険金は「みなし相続財産」として、相続税上の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用される可能性があります。

よくある注意点

  • 遺言がないと、すべて他の法定相続人に分配されてしまう
  • 同居していた内縁の配偶者でも、銀行預金の解約・不動産名義変更はできない
  • 死後、親族から「財産を奪った」と争いになるリスクがある

だからこそ、事前の備え(特に遺言書の作成)が重要です。

当事務所では、こんなサポートが可能です

  • 遺言書の作成サポート(文案作成・公証役場との調整)
  • 相続対策コンサルティング
  • 法定相続人調査、戸籍収集
  • 預金等の名義変更手続き代行

初回相談は無料です。
元警察官の行政書士が丁寧・誠実に対応いたしますので、安心してご相談ください。

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