認知症になったら遺言書は書けない?〜判断能力と遺言能力の重要性を徹底解説〜
はじめに
高齢化が進む日本において、「認知症と遺言書」の関係はますます重要なテーマになっています。実際に、「親が認知症と診断されたが、遺言書を作っておきたい」「元気なうちに何をしておけばよいのか」といった相談が行政書士にも多く寄せられます。本記事では、認知症と診断された人が遺言書を書けるのか、どのような条件が必要なのか、家族が注意すべきポイントなどを詳しく解説します。
第1章:遺言書とは何か?
1-1. 遺言書の種類と法的効力
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言(現在はほとんど使われていない)
1-2. 遺言能力とは?
遺言書を有効とするには、遺言者に「遺言能力」が必要です。これは、遺言内容を理解し、自分の意思で財産の配分などを決められる能力を意味します。
第2章:認知症とは?
2-1. 認知症の概要
・主な症状(記憶障害、見当識障害、判断力の低下など)
・軽度認知障害(MCI)との違い
2-2. 認知症の診断と程度分類
- 長谷川式認知症スケール(HDS-R)
- 改訂版認知症診断基準(DSM-5など)
第3章:認知症と遺言能力
3-1. 認知症=遺言書が書けない、は誤解!
認知症と診断されたからといって、必ずしも遺言能力がないとは限りません。一時的に判断能力が保たれている「まだら認知症」のケースなどもあります。
3-2. 裁判例から見る「遺言能力が認められた例・否定された例」
- 能力が認められた事例:医師の診断書がある、公証人が面前で確認
- 否定された事例:重度の認知症で、意思表示が困難だったケース
3-3. 公正証書遺言のすすめ
公証人が本人の意思を確認しながら作成するため、認知症の疑いがある場合でも比較的安全で、後々の争いになりにくいです。
第4章:遺言能力を補強するためにできること
- 医師の診断書・意見書を取得する
- 遺言作成時の動画撮影(本人の受け答えや意志確認)
- 専門家(行政書士・弁護士)による面談記録の作成
第5章:家族が知っておくべきこと
- 認知症が進行する前に話し合っておくべき内容
- 財産管理のための「任意後見制度」「家族信託」などとの併用も視野に
第6章:よくある質問(Q&A)
- Q1. 認知症の診断を受けた親が、自筆証書遺言を書こうとしていますが大丈夫ですか?
- →診断直後で軽度なら可能性あり。医師の意見を得ましょう。
- Q2. 公正証書遺言なら絶対に争いにならない?
- →絶対ではないが、証拠力が非常に高いため、争いになる可能性は低いです。
- Q3. 認知症が進行した後でも、何らかの方法で財産を管理できますか?
- →任意後見契約や家族信託など、早めの準備が重要です。
まとめ
認知症と遺言書作成には密接な関係がありますが、「認知症だから遺言は無理」とあきらめるのは早計です。早めの準備と、法的な正確性を確保する手続きによって、本人の意思を最大限尊重することが可能です。遺言書の作成について不安がある方は、専門家への相談を強くおすすめします。
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