資産がないから遺言書は不要?
その認識は間違いです
オンリーワン行政書士事務所
はじめに
「自分には財産がほとんどないから、遺言書なんて必要ない」と思っていませんか?実は、その考えが思わぬトラブルの原因になることも。この記事では、資産が少ない方こそ遺言書が重要な理由を詳しく解説していきます。
1. 相続トラブルは“資産が少ない家庭”に多い
相続トラブルが多いのは資産家だけと思われがちですが、実際には遺産総額が1000万円以下の事案が家庭裁判所の遺産分割調停の約40%を占めています。理由は以下の通りです:
- 現金・不動産・車など「分けにくい」資産
- 曖昧な財産管理により「誰が何を持っていたか不明」
- 「少ないからこそ不公平感が強い」
2. 遺言書がないことで起こりうるトラブル
具体的な事例を見てみましょう。
事例1: 長男が父親と同居し、介護をしてきたが、遺言がなく、次男・三男と遺産を平等に分けることに。不満を感じた長男が訴訟へ。
事例2: 銀行口座に残ったわずか20万円をめぐり、兄妹が感情的に対立。通帳の管理を巡り疑心暗鬼に。
3. 遺言書があることで得られるメリット
- 財産分配の明確化
- 感情的な争いの予防
- 家族に安心感を与える
- 相続手続きの迅速化
- 法定相続人以外(内縁者・知人など)への財産分与が可能
4. 「大切なモノ」も遺言書に含めましょう
形見となる品やアルバム、ペットなど、金銭的価値はなくても思い入れのあるモノの扱いを遺言に明記することで、感情的な対立を回避できます。
5. 遺言書の種類と特徴
- 自筆証書遺言: 費用不要。2020年以降、法務局での保管が可能に。
- 公正証書遺言: 公証人が作成。安心・確実。費用はかかるがトラブル予防に最適。
6. 行政書士に相談するメリット
- 遺言の法的有効性を確保
- 文言の調整、家族構成に応じた助言
- 元警察官ならではの視点でトラブル防止策を提案
自筆証書遺言は自らで作成は可能ですが、様々な決まりがあり、それらを満たしていない場合はその遺言書は無効となります。不安な方はオンリーワン行政書士事務所に初回相談1時間無料ですので安心してご相談ください。
まとめ
遺言書は「大金持ちのためのもの」ではありません。資産の少ない方ほど、遺産分割による争いを防ぐために必要です。少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
お問い合わせフォーム
オンリーワン行政書士事務所/大阪市浪速区の行政書士
元警察官行政書士がお客様がより良い環境でお仕事できるように全力でサポートいたします!お客様にとって「唯一無二」の存在になります。
事務所名
オンリーワン行政書士事務所
所在地
大阪府大阪市浪速区元町1丁目1-20新賑橋ビル4階
連絡先
☎090-5703-7166
✉akayuki308@gmail.com
基本毎日営業
午前9時~午後10時まで営業
