
申請受付開始:10月3日(金)
申請受付締切:11月28日(金)
事業支援計画書発行締切:11月18日(火)
補助対象者の要件
以下の(1)~(3)の要件をすべて満たす必要があります。対象は日本国内に所在する小規模事業者(個人・法人)等です。
(1)小規模事業者であること
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
| サービス業(宿泊業・娯楽業) | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
※業種判定は現行または予定の業態で決まります。詳細は別紙「参考資料」をご覧ください。
※補助対象者は事業終了まで小規模事業者である必要があります(一部加点対象除く)。
補助対象者の範囲
| 補助対象となる者 | 補助対象とならない者 |
|---|---|
| ・会社および会社に準ずる営利法人 ・個人事業主(商工業者) ・一定要件を満たした特定非営利活動法人 | ・医師、歯科医師、助産師 ・系統出荷のみの個人農業者(林業・水産業含む) ・協同組合(企業組合・協業組合除く) ・一般社団法人、公益社団法人 ・一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人 ・創業予定者(開業届提出済でも開業日が申請日後の場合) ・任意団体 |
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
※「間接に100%の株式を保有」とは、補助対象者の株式を直接に保有する者(A社)の資本金は5億円以上ではないものの、A社の株式を直接に保有する者(B社)の資本金が5億円以上の場合で、以下のような事例が該当する。
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
※上記への該当の有無を確認するため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあります。
3.補助対象外となる事業者
下記に該当する事業者は、補助対象外となります。また、該当することが判明した時点で補助対象外となりますので、事前に十分確認してください。
(1)下記4つの事業において、採択・補助事業実施後、「事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式第14)」を未提出の事業者
- ① 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>(第1回~第16回を含む)
- ② 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
- ③ 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
- ④ 小規模事業者持続化補助金<創業型>
※ 本補助金の申請までに補助金事務局から指摘のあった不備が解消している必要があります。
※ 一般型通常枠で過去の公募回に採択された場合、事業実施期間終了月の翌月から1年経過し、様式第14の提出を完了している場合に申請可能です。
※ 必ず過去の交付実績・様式第14の提出状況を確認してください。代表者等が変更された場合も該当します。
※ 必要に応じ、実績報告書(様式第8)の写し提出を求めることがあります。
(2)小規模事業者持続化補助金<一般型>「卒業枠」で採択・補助事業を実施した事業者
(3)小規模事業者持続化補助金<創業型> 第1回・第2回公募に申請中の事業者
4.補助対象事業
補助対象となる事業は、次の(1)~(3)の要件をすべて満たす必要があります。
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること
または、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び、補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。
※ 事業支援計画書(様式4)発行にあたっては、代表者に計画内容(様式2、3)について直接確認する場合があります。
※ 受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由でも不可です。また、補助対象者の要件を満たしていないと判断される場合も発行できません。
(3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
補助金の支払いには、補助事業が補助事業実施期間内に終了していることが必要です。
(交付決定予定:2026年3月 ~ 事業実施期限:2027年2月26日(金))
5.補助対象外となる事業
以下に該当する事業は補助対象外とします。該当した場合は不採択、採択決定の取消または交付決定の取消を行います。
○ 国が助成する他の制度と同一または類似の内容の事業
- 国以外の機関が、国から受けた補助金等で実施する場合を含む
- 例:デイサービス、介護タクシーなど居宅介護サービスの介護報酬適用サービス
- 例:薬局、整骨院などの保険診療報酬適用サービス
※ 持続化補助金では、同一の取組について他の国の補助金を重複して受け取ることはできません。必ず双方の補助金事務局等に事前確認を行ってください。
○ 本事業終了後、概ね1年以内に売上につながる見込みがない事業
- 例:試作品開発のみで直接販売につながらない、想定していない事業
○ 射幸心をそそるおそれ、公序良俗を害するおそれ、公的支援が適当でないと認められる事業
- 例:マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗関連特殊営業など
小規模事業者持続化補助金
採択金額の概要
補助上限額
- 一般型 通常枠:上限 50万円
- 賃金引上げ枠:上限 200万円
- 卒業枠:上限 200万円
- 後継者支援枠:上限 200万円
- 創業枠:上限 200万円
補助率
原則 2/3
※賃金引上げ枠・卒業枠等は最大3/4まで補助率が引き上げられる場合があります。
補助対象経費の例
- 設備・機械の購入費
- 広報費(チラシ・ホームページ等)
- 展示会出展費
- 開発費(試作品・新商品)
小規模事業者持続化補助金
対象経費の概要
補助対象経費の主な例
- 機械装置等費(設備導入・業務効率化のための機械購入等)
- 広報費(チラシ・パンフレット・ホームページ制作等の広告宣伝)
- 展示会等出展費(展示会出展料・小間装飾費等)
- 開発費(試作品開発・新商品開発の原材料費等)
- 資料購入費(新事業に必要な専門書籍等)
- 借料(機器・設備等のレンタル費用)
- 設備処分費(不要設備の撤去・処分費用)
- 委託費・外注費(デザイン委託・システム開発外注等)
※詳細は公募要領および事務局サイトで最新情報をご確認ください。
補助対象外となる経費の例
- 汎用性のある資産(乗用車・PC等)の購入費用
- 事業と無関係な備品・消耗品費
- 従業員の給与・賞与
- 税金・公共料金
- 申請書類作成費(申請サポート費用等)
※対象経費かどうか不明な場合は、必ず商工会・商工会議所または補助金事務局に事前確認しましょう。
小規模事業者持続化補助金
申請手続きの流れ・注意事項
GビズIDプライムアカウントの取得
電子申請を行うには、GビズIDプライムアカウントが必要です。
申請から発行まで数週間かかる場合がありますので、早めに GビズID公式サイト から取得手続きを行いましょう。
STEP 1:経営計画・事業計画の策定
販路開拓等や業務効率化の取組を明確にした「経営計画」「事業計画」(様式2・3)を作成します。
STEP 2:商工会・商工会議所の確認
商工会・商工会議所に相談し、事業支援計画書(様式4)を発行してもらいます。
STEP 3:申請書類の準備・提出
必要書類(様式2・3・4 他)を揃え、GビズIDで電子申請します。
STEP 4:採択結果の通知・交付決定
審査の結果、採択が決定された場合は、交付決定通知が届きます。
STEP 5:補助事業の実施・実績報告
交付決定後に事業を実施し、期限までに実績報告書を提出します。
STEP 6:補助金の請求・受領
実績報告の確認後、補助金を請求し、受け取ります。
- GビズIDの取得には時間がかかるため、早めの準備が必要です。
- 交付決定前の事業着手は原則認められません。
- 事業支援計画書(様式4)は受付締切までに発行依頼必須です。
- 他の補助金との重複受給は不可です。事前確認を行いましょう。
- 申請は締切間際に集中するため、余裕を持った提出をおすすめします。
オンリーワン行政書士事務所/大阪市浪速区の行政書士
元警察官行政書士がお客様がより良い環境でお仕事できるように全力でサポートいたします!お客様にとって「唯一無二」の存在になります。
事務所名
オンリーワン行政書士事務所
所在地
大阪府大阪市浪速区元町1丁目1-20新賑橋ビル4階
連絡先
☎090-5703-7166
✉akayuki308@gmail.com
基本毎日営業
午前8時~午後9時まで営業
