【若い人向け】遺言書で家族を守る!想定外の相続リスクとは?

若い人ほど遺言書を書くべき理由|オンリーワン行政書士事務所

若い人ほど遺言書を書くべき理由

「遺言書は年を取ってから書くもの」。そんな風に思っていませんか?

しかし、実際の現場を数多く経験してきた私たちからすると、むしろ若い人ほど、遺言書を書いておくべきだと感じています。実際、当事務所の元警察官行政書士は、20代ですが既に遺言書を残しております。遺言書は、残されたご家族に届ける最後のラブレターです。遺言書の作成時期に早いも遅いもありません!備えあれば患いなし。すぐに作成しましょう。

結婚、出産、住宅購入――。人生の転機こそ、遺言書を書くタイミングです。

このページでは、なぜ若い人こそ遺言書を準備すべきなのかを、具体的な事例とともにわかりやすく解説していきます。

1. 遺言書がないと起こるトラブルとは?

遺言書がないまま亡くなると、財産の分け方は法律に従うことになります(法定相続)。ですが、現実にはその通りにスムーズに進むことは稀です。

特に若い人の相続では、次のようなケースが想定されます。

ケース① 結婚しているが子どもがいない場合

例えば、まだ子どもがいない夫婦で、夫が急逝したとしましょう。

このときの相続人は、妻だけではありません。夫の両親(直系尊属)や兄弟姉妹も相続人となる場合があります。

遺産分割には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。

つまり、残された妻は、義両親や義兄弟に頭を下げて手続きに協力してもらう必要が出てくるのです。

関係が良好であればまだ良いのですが、そうでなければ話し合いは難航する可能性があります。

仮に夫が「すべて妻に渡したい」と思っていても、遺言書がなければ実現できないのです。

ケース② 子どもが未成年の場合

次に、若くして家庭を持ち、子どもがまだ未成年だった場合。

夫が事故や病気で亡くなると、法定相続人は妻と子どもになりますが、未成年の子は法律上、遺産分割協議に参加できません。

そこで、家庭裁判所に「特別代理人の選任」を申し立てなければならなくなります。

これには時間も手間もかかりますし、その間、預貯金の引き出しや不動産の名義変更なども一切できません。

相続人に未成年者がいると、相続手続きは格段に複雑になります。

遺言書があれば、こうした面倒な手続きを避けることができます。

2. 遺言書のメリットとは?

遺言書がある場合、遺産分割協議をしなくても相続手続きが進められます

遺言に従って、受け取るべき人がスムーズに財産を相続できます。

  • 他の相続人の実印や印鑑証明書が不要
  • 未成年者がいても特別代理人は不要
  • 速やかに預金・不動産の名義変更が可能

これらは、残された家族にとって非常に大きな助けとなります。

3. 若いうちに遺言書を書くのは不自然?

遺言書というと、人生の最期に書くものと思われがちです。

ですが、実際には次のようなライフイベントを迎えたタイミングでの作成がおすすめです。

  • 結婚したとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 住宅を購入したとき
  • 起業・独立したとき

これらの節目で「家族に何かを残す立場になった」と言えます。

遺言書は「死の準備」ではなく、「家族への安心の準備」です。

4. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべき?

若い方にとっては、自筆証書遺言のほうが手軽に感じられるかもしれません。

自筆証書遺言

メリット:費用がかからず自宅で書ける
デメリット:法的ミスで無効になるリスクがある、家庭裁判所での検認が必要

公正証書遺言

メリット:法的に確実で安心、検認が不要
デメリット:作成に費用がかかる、公証役場に出向く必要あり

20代~40代の方であれば、まずは自筆証書遺言でスタートし、家族構成や資産が大きくなったら公正証書に切り替えるという選択もアリです。

5. まとめ|今こそ「人生設計としての遺言」を

遺言書は高齢者のものではありません。

家族を思うなら、若いうちから準備しておくべきなのです。

  • 家族構成がシンプルなうちに書いておくと手続きが簡単
  • 突然の事故・病気に備えられる
  • 家族間のトラブルを未然に防げる

「遺言書を書く=自分の意思を残すこと」。これは、家族への最大の思いやりです。

オンリーワン行政書士事務所では、若い方の遺言書作成も多数サポートしています。
「まだ早いかな?」と思っている今こそ、ご相談ください。

▶ お気軽にご相談ください

初回相談は無料です。LINE・メール・電話にてお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム

オンリーワン行政書士事務所/大阪市浪速区の行政書士

元警察官行政書士がお客様がより良い環境でお仕事できるように全力でサポートいたします!お客様にとって「唯一無二」の存在になります。

オンリーワン行政書士事務所

大阪府大阪市浪速区元町1丁目1-20新賑橋ビル4階

☎090-5703-7166

✉akayuki308@gmail.com

基本毎日営業

午前8時~午後9時まで営業

風俗営業許可専門 元警察官行政書士オフィス