【完全解説】公正証書遺言のメリット・デメリットとは?作成すべき人の特徴も紹介
相続トラブルを避けるために、遺言書を作成する方が増えています。その中でも、特に信頼性の高い形式として知られているのが「公正証書遺言」です。本記事では、公正証書遺言の具体的なメリットとデメリットを解説し、どのような人に向いているかを詳しくご紹介します。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人が作成・保管する遺言書のことです。本人が口述した内容を公証人が文書にし、公証役場で正式に作成・保管されます。民法第969条に基づく正式な遺言方式の一つです。
公正証書遺言のメリット
1. 法的に無効となるリスクが低い
公証人が法律に基づいて内容を確認しながら作成するため、不備や記載ミスが原因で無効になる可能性がほとんどありません。
2. 家庭裁判所での検認が不要
自筆証書遺言とは異なり、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが不要で、スムーズに遺言の内容を実行できます。
3. 原本が公証役場に保管される
万が一、遺言書の写しを紛失した場合でも、原本は公証役場に厳重に保管されています。偽造や改ざんのリスクもありません。
4. 高齢者や病気の方でも作成可能
自書が難しい方でも、公証人に口述すれば作成可能です。病院や自宅への出張対応も行われています。
5. 相続人への説得力がある
第三者である公証人が作成しているため、相続人からの納得感が得やすく、遺言内容に対する信頼性が高まります。
公正証書遺言のデメリット
1. 作成に費用がかかる
自筆証書遺言と違い、公証人手数料が必要です。財産の額によっては数万円〜数十万円になる場合もあります。
2. 証人2名の立会いが必要
遺言書作成時に証人2名が必要で、身近な人に依頼できない場合、専門家に依頼する必要があります(行政書士や司法書士など)。
3. 内容変更には再作成が必要
一部の修正であっても、再度公正証書遺言を作成する必要があります。費用と手間がかかります。
4. プライバシーへの配慮が必要
証人や公証人に遺言内容を知られることになるため、内容によっては抵抗感を覚える人もいます。
こんな人に公正証書遺言がおすすめ
- 遺産分割でもめそうな相続人がいる
- 相続財産が高額または複雑
- 事実婚・内縁関係にあるパートナーに財産を遺したい
- 子どもがいない夫婦で配偶者に全財産を残したい
- 認知症の初期症状がある、または筆記が難しい
作成の流れ
- 行政書士などの専門家と打ち合わせ
- 遺言内容の原案作成
- 証人の選定(必要に応じて専門家が対応)
- 公証役場での作成予約
- 当日、本人が口述・署名・押印
- 完成後、正本・謄本を受領
費用の目安(2024年現在)
| 相続財産の価額 | 公証人手数料の目安 |
|---|---|
| 〜100万円 | 5,000円 |
| 〜500万円 | 11,000円 |
| 〜1,000万円 | 17,000円 |
| 〜3,000万円 | 23,000円 |
| 〜5,000万円 | 29,000円 |
| 5,000万円超 | 加算式(以降1,000万円ごとに+11,000円) |
よくある質問
Q. 公正証書遺言を作れば、すべての相続がスムーズに進む?
A. 高い効果はありますが、相続人全員の協力が必要なケースもあります。事前の説明や情報共有も重要です。
Q. 公正証書遺言は何歳から作れる?
A. 15歳以上であれば作成可能です。判断能力があることが前提です。
Q. 公正証書遺言を作成後に内容変更したい場合は?
A. 再度公正証書遺言を作成し、最新の日付のものが優先されます。
まとめ:公正証書遺言は信頼性と安全性が最大の魅力
公正証書遺言は、費用と手間がかかる反面、法的な確実性が非常に高く、相続人同士のトラブル回避にも大きな効果を発揮します。大切な財産と家族を守るために、早めに検討しておくことをおすすめします。
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