シーシャバーの開業と法的手続きについて
ここ最近、少しずつ増えているシガーバーに関するお問い合わせの中でも、特にシーシャ(水たばこ)に関するご相談が増加傾向にあります。
シーシャは紙たばこや加熱式たばこと同様の法的取扱いを受けますが、まだ一般的に広く認知されているわけではありません。
本稿では、シーシャの概要と、シーシャバー開業にあたって必要な手続きについてご紹介します。
1. シーシャとは
シーシャとは、中東(旧ペルシア)起源の喫煙具で、水たばことも呼ばれます。専用のフレーバー付きのたばこ葉を加熱し、水を通して煙を吸引します。装置は大型で、60〜80cmのガラス瓶を使用するため、携帯性には乏しいです。
近年は日本でもファッション性や珍しさから、若年層を中心に人気を集めています。
2. シーシャの合法性
シーシャ自体の所持・使用は違法ではありません。ただし、未成年者(20歳未満)への提供や、禁止されているフレーバーの使用は法律違反になります。海外からの輸入には注意が必要です。
3. シーシャバー(カフェ)の開業
2020年4月1日から施行された改正健康増進法により、新規開業の飲食店内では原則として喫煙が禁止されました。
したがって、シーシャバーを開業するには、以下の条件を満たし「喫煙目的施設」として認められる必要があります。
★ 喫煙目的施設としての要件
- たばこの対面販売(小売販売・出張販売)を行っていること
- 喫煙を主たる目的とする店舗であること
- 法令や条例による設備基準を満たしていること
- 主食として認められる食事をメインに提供していないこと
★ 喫煙目的施設の技術的基準
- 喫煙室の扉を全開にした状態で、喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上の空気の流れをつくり、たばこの煙が禁煙エリアに漏れないようにすること
- 壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られており、たばこの煙が禁煙エリアに漏れない構造であること
- たばこの煙が屋外に排気されていること
4. まとめ
シーシャは合法的なたばこ製品の一種ですが、開業にあたっては喫煙目的施設としての厳格な基準が定められています。
基準を満たしていない店舗で営業を行えば、違法行為として指導や処分の対象になることもあるため、必ず事前準備を怠らないようにしましょう。
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