【2025年法改正対応】金属盗対策法で届出義務化!金属くず商許可はお任せください|行政書士がサポート

【2025年法改正対応】金属盗対策法の施行と金属くず商許可の重要性
~届出制導入の背景と行政書士によるサポートのご案内~

🔍 金属盗難が社会問題に

近年、太陽光発電施設や通信インフラのケーブル、建設資材などに使われる金属の盗難事件が全国的に多発しています。特に銅や電線などは高値で取引されることから、盗難のターゲットとなるケースが後を絶ちません。実際に私が警察官として勤務していた時にも悪徳な外国人業者がグレーチングを盗むという事案が多発しておりました。

こうした状況を受け、政府は2025年3月11日、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(通称:金属盗対策法)」を閣議決定しました。公布から1年以内に施行される予定です。

📌 新法のポイント

  • 金属くず買い取り業者に届出義務を課す
  • 売主の本人確認を義務化
  • 取引記録の3年間保存を義務化
  • 警察の立入調査行政処分(営業停止)が可能に
  • 違反者には6月以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、またはその両方
  • ケーブル切断工具等の隠匿所持禁止

⚠️ 無届営業は今後、厳しく取り締まられます

「知らなかった」「昔からやっているから大丈夫」は通用しません。今後は無届営業が発覚した場合、都道府県公安委員会の監督のもと営業停止処分となる可能性が高くなります。業界としても新規参入者を排除する流れが強まり、既存業者にも厳格な監視が求められています。

📚 制定までの経緯と背景

鉄スクラップ業界はこれまで古物営業法や廃棄物処理法の規制外にあり、比較的自由に営業できる業種でした。軽トラック一台から始められる手軽さが魅力で、多くの人に就業機会を提供してきました。

しかしその反面、地域住民からはヤードの騒音、火災、油漏れなどへの苦情が相次ぎ、2021年以降は各地で「再生資源屋外保管条例」が制定されました。

さらに外資系リサイクル企業の大量参入により、関東の月間鉄スクラップ約25万トンが外資に流出。業界内では危機感が高まり、日本鉄リサイクル工業会が中心となって2023年「適正ヤード推進委員会」が設置されました。

🧾 「金属くず営業条例」との関係

2024年、警察庁は条例未整備の31都府県に対し、「金属くず営業条例」の制定を要請しました。これを受けて、千葉県では20年ぶりに旧条例を復活し、「特定金属類取扱業規制条例」として2025年1月施行。許可更新制も導入されました。

しかし、条例は自治体ごとに制定が必要で、普及には限界があります。そこで、政府は全国一律で適用できる「金属盗対策法」を上位法として整備し、届出制を全国に義務化する方向に舵を切ったのです。

🔒 許可制ではなく「届出制」…でも油断は禁物

一見、許可制より緩やかに見える届出制。しかし、本人確認・帳簿保存・立入調査・行政処分・刑事罰まで規定された新法は、実質的に厳しい規制と言えます。確実に届け出を行い、法令に沿った営業体制が求められます。

🛠️ 行政書士による届出支援サービス

金属くず商の届出には、営業所所在地の確認、代表者情報、本人確認体制、帳簿記載方法、管理責任者の設置等、多岐にわたる項目を整理し、公安委員会へ提出しなければなりません。

これらを個人で行うのは時間も手間もかかるうえ、内容不備で再提出となるリスクもあります。行政書士に依頼することで、スムーズかつ確実に届出が可能です。

✅ よくある質問

  • Q. 既に営業している場合も届出は必要?
    A. はい。新法施行後は既存業者も対象となります。
  • Q. どの金属が対象?
    A. 当面は銅や電線が対象ですが、将来的に鉄スクラップ等も追加される可能性があります。
  • Q. いつまでに届け出が必要?
    A. 法施行から一定期間内の届出が求められます。詳細は今後の省令等で明示されます。

💡 まとめ

「金属盗対策法」の施行により、金属リサイクル業界にはこれまでにない法的規制が加わります。
届出義務を怠れば営業停止や罰則のリスクがあるため、早めの対応が不可欠です。

当事務所では、金属くず商に関する届出・相談・書類作成まで一括対応いたします。
今のうちに法改正へ備えた体制整備を進めましょう。

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