飲食店営業許可の取得について
皆様こんにちは!元警察官行政書士の赤尾です!今回は、飲食店開業にスポットを当てて話していきます。開業される方に多いのが、飲食店開業前に営業許可を取得する必要があることはよく知られていても、その内容については詳しく知られていないケースが多くあります。
食品衛生法では、食品を取り扱う営業について業種ごとに基準を設けており、2021年の改正法により、飲食店営業許可の取得は以前より厳格化されました。
本ページでは、これから飲食店の開業を目指す方向けに、必要となる資格や手続きについて詳しく解説します。
飲食店営業とは
飲食店営業とは、食品を調理し、または施設を設けて客に飲食させる営業を指します。かつては喫茶店営業と分かれていましたが、現在は飲食店営業に統合されています。
営業許可を必要とする業種
飲食店営業を含む32業種は営業許可が必要であり、営業形態によっては複数の許可が必要です。出店前には保健所への確認が必要です。
臨時営業(例:祭りや学園祭)でも許可や届出が必要になる場合があります。
深夜酒類提供飲食店営業
深夜0時以降に酒類をメインで提供する場合は、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。判断が難しい場合は警察署に確認を。
開業に必要となる資格
1. 食品衛生責任者
都道府県食品衛生協会の講習を受けて取得(約6時間・受講料1万円程度)。調理師等は講習免除対象。
2. 防火管理者
収容人数30名以上の場合は必要。甲種(2日間)、乙種(1日間)の講習があります。
営業開始までに必要となる手続き
- 事前相談及び準備(施設図面持参のうえ保健所で確認)
- 申請の準備(資格取得・水質検査成績書)
- 申請書類の提出(営業予定地を管轄する保健所)
- 食品衛生監視員による施設調査
- 許可書の交付
- 営業開始・その他届出(消防・税務署など)
許可の要件
施設の構造・設備について細かな基準が定められています(客席と厨房の区画・手洗い・シンク・冷蔵設備など)。
欠格要件
過去に食品衛生法違反で処分を受けた場合など、一定の条件に該当すると営業許可が下りません。
営業許可の有効期間
許可は5年間有効。更新には必要書類と手数料が必要です。
変更・廃業・地位の承継
住所・名称・設備・責任者の変更時や、相続・法人変更等の地位承継時には届出が必要です。
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オンリーワン行政書士事務所/大阪市浪速区の行政書士
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事務所名
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