風営法改正後、夜の街はどう変わった?

風営法改正後、夜の街はどう変わったのか?
元警察官行政書士が徹底解説

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、夜の街や飲食店、接待を伴う店などに大きな影響を与える法律です。 令和7年6月に改正が施行されたこの法律は、どのように「夜の街」の風景を変えたのでしょうか。

本記事では、元警察官行政書士の視点から、改正の背景、現場の変化、そして事業者や利用者にどんな影響が出ているのかを、わかりやすく解説します。 これから風俗営業許可取得を検討している方も、ぜひ参考にしてください。

風営法改正に伴い、営業方法にお困りではありませんか?

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特にこの無許可接待ガールズバーの摘発記事を見ていると、見せしめのように摘発されている印象を受けますね💦。 おそらく、捜査員が何度か店内に潜入し、事前に無許可接待の事実を裏付けた上で摘発に至ったのではないかと思われます。

令和7年6月28日施行|風営法改正の解説

風営法改正の背景とは?

今回も記事をご覧いただきまして、ありがとうございます。元警察官行政書士の赤尾です!令和7年6月28日に風営法が改正されます。いくつか規制が厳しくなっている点がありますので、解説していきます。まず、なぜ風営法が改正されることとなったのか…いわゆるホストクラブにおいて、遊んだりした女性のお客さんが売掛金などの名目で多額の借金を負担させられたり、 ホストやホストクラブ経営者から借金の支払いのために性風俗店で働かせることを要求する事案が発生しています。 こうした悪質なケースを受け、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の一部が改正され、 令和7年6月28日より施行されます。

また改正施行を前に、警視庁は新宿・歌舞伎町でホストクラブ等を対象に立ち入り調査を実施。 店舗の関係者に対して改正内容を教示し、違反が確認された場合は事前に指導を行うなど、改正の周知徹底を図っています。

▶ 出典: MSNニュース(警視庁の立入調査)

1. 接待飲食営業に係る遵守事項・禁止行為の追加

  • 料金に関する虚偽の説明(例:「○○円ポッキリだよ」と聞いていたのに実際は数倍)
  • 色恋営業の禁止(例:「別れたくないならシャンパンをおろして」や「今日ボトルが出ないと店に居られない」など)
  • 客が注文していない飲食等の提供(断れない心理に乗じた提供)

罰則付き禁止行為:

  • 客に注文や料金の支払いをさせる目的での威迫
  • 売春・風俗勤務・AV出演等を誘惑・威迫によって要求する行為

2. 性風俗店によるスカウトバックの禁止

性風俗を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に、紹介料を支払うことが禁止されました(罰則あり)。

この規定はホストクラブやキャバクラだけでなく、ガールズバーやコンカフェなどの「接待を伴う営業形態」も対象となり得ます。

3. 無許可営業等に対する罰則の強化

  • 無許可営業・名義貸し・メンズエステの禁止区域営業等
  • 懲役:2年以下 → 5年以下
  • 罰金:200万円以下 → 1,000万円以下
  • 法人罰則:200万円以下 → 3億円以下

罰則の大幅な強化からも、警察の本気度が見て取れます。

4. 風俗営業からの不適格者の排除

  • 親会社等が許可を取り消された法人
  • 警察の立入調査後に許可証を返納(処分遅れ)した者
  • 暴力的不法行為の恐れがある者が事業に支配的影響を持つ場合

5. 悪質ホストクラブの検挙事例

事例1: ホスト従業員が、売掛金の返済名目で客の女性に現金を要求し、スカウトマンを介しソープランドで売春をさせた。
→ 売春防止法・職業安定法違反で検挙
事例2: ホストクラブの店長らが売掛金支払いのため、女性をソープランド経営者に紹介し売春婦として働かせた。
→ 売春防止法・職業安定法違反で検挙
事例3: 経営者らが女性に売掛返済を要求し、ビジネスホテルに住まわせ売春をさせた。
→ 売春防止法違反で検挙
ホストクラブ・キャバクラ広告規制|風営法改正解説

6.風営法改正に伴い広告が規制される!?

最近、ホストクラブなどで以下のような広告をよく見かけます。

  • 「売上1億円の男!」
  • 「指名No.1」
  • 「○○に溺れろ」

こうした広告は、お客さんの感情をあおって高額なシャンパンを注文させたり、 キャスト同士の競争を激化させて、違法営業につながる恐れがあるとして、警察は規制を強化しています。

🔷 広告にも風営法のルールがあります

ホストクラブやキャバクラなどの「風俗営業」には、以前から広告に関する規制があります。 しかし、今回の改正でどんな広告がダメなのかが明確に示されました

✅ こんな広告はNG!

🚫(1) 営業成績を載せる広告
「年間売上〇億円」「億プレイヤー」「指名No.1」
→ 売上アピールで購買意欲をあおるのはNG!
🚫(2) 肩書き・称号で成績を誇示
「総支配人」「覇者」「神」「レジェンド」「新人王」
→ 成績の優劣を印象付ける表現もNG!
🚫(3) ランキング制やSNS競争の強調
「売上バトル開催中!」「SNSフォロワー数5万人突破」
→ キャスト間の過剰競争をあおる広告もNG!
🚫(4) 応援をあおる表現
「○○を推せ!」「○○に溺れろ」
→ 恋愛感情を利用した購買誘導もNG!

🔧 店内の広告も対象です!

外の看板やポスターだけでなく、店内のPOPや装飾なども規制対象です。 許可後に設置されたものでも、営業設備基準違反として処分される可能性があります。

📌 違反広告が見つかったらどうなる?

  • まずは警察からの「行政指導(是正のお願い)」
  • 従わなければ営業停止などの処分
  • 新規営業許可時の審査にも影響あり

💡 どんな広告ならOK?

  • 店舗の雰囲気やサービスの紹介
  • 誕生日イベントのお知らせ(成績誇示はNG)
  • 落ち着いたデザイン、品のある写真

「No.1」「ランキング」「年収○億円」などの煽り表現は避けましょう。

📣 まとめ:広告が店を潰すリスクも…

今後、広告に関する風営法規制はこれまで以上に厳しくなります。 特に、ホストクラブ・キャバクラ・コンカフェの運営者や広告担当者は要注意です。

違反広告を出してしまえば、営業停止・許可取消・信用失墜につながるおそれがあります。

詳細については、警察庁の通達をご覧ください!

👉 通達PDFを開く(警察庁)

※内容は「接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて」です。

今後の営業ルールに不安はありませんか?

詳細につきましては、元警察官の行政書士にお気軽にご相談ください。

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    赤尾幸哉|自己紹介

    赤尾 幸哉(あかお ゆきや)

    元 兵庫県警察官 / 現 行政書士

    出身地:岡山県

    はじめまして。行政書士の赤尾幸哉です。
    かつては兵庫県警察で警察官として勤務し、日々市民の安全と向き合ってきました。現場での経験は、書類上では見えない「人の想い」を大切にする姿勢へとつながっています。

    行政書士としての私は、風俗営業、補助金申請、相続・遺言など、実務とリスクの両面が重要な業務を主に取り扱っています。
    法律知識 + 現場感覚を活かし、わかりやすく、丁寧で、心あるサポートをお届けします。

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    これからも真心と誠実さをもって、皆様と信頼関係を築いてまいります。

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