岡山県 デリヘル・出張型メンズエステ開業支援!

岡山県 無店舗型性風俗特殊営業届出解説

岡山県内における無店舗型性風俗届出について
元警察官行政書士が解説!

今回も記事をご覧くださり、ありがとうございます!元警察官行政書士の赤尾です。今回は無店舗型性風俗特殊営業の届出に関する記事となります。ご興味ある方はぜひ最後までご一読ください!

1.無店舗型性風俗特殊営業ってなに?

無店舗型性風俗特殊営業とは、以下のような営業形態を指します。

  • 人の住居または宿泊施設において異性の客の性的好奇心に応じ、その客に接触する役務を提供する営業で、その役務を行う者を派遣して営むもの
    例:デリバリーヘルス(派遣型ファッションヘルス)、女の子派遣型メンズエステ
  • 電話やインターネット等で客の依頼を受け、性的物品を販売・貸与し配達する営業
    例:アダルトグッズの通信販売

簡単に言えば、デリヘルや派遣型メンズエステ、アダルトグッズ通販などが該当します。

2.無店舗型性風俗は届出が必要?

上記のような無店舗型性風俗特殊営業を行う場合、必ず営業所を管轄する警察署(生活安全課)に届出が必要です。

注意:届出をせずに営業を行った場合、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

無店舗型性風俗 無届営業の注意点

無届営業の「無届」とは?

無届と言っても、実はさまざまな意味合いの「無届」があります。もちろん、一切警察署に無店舗型性風俗特殊営業の届出をしていない場合は、無届営業として罰せられます。

では次のようなケースは無届営業にあたるのでしょうか?皆さんもご一緒に考えてみてください!

  • 風俗店の経営者の名義ではなく、従業員の名義で届出を行っている場合
  • 風俗店と無関係の第三者の名義で届出を行っている場合

結論:これらはすべて無届営業扱いとなり、罰せられます。経営者ご自身の名義で、正しく無店舗型性風俗特殊営業の届出を行う必要があります。必ず気をつけましょう!

岡山県版 無店舗型性風俗特殊営業 届出必要書類

岡山県版
無店舗型性風俗特殊営業 届出必要書類

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 従業員名簿
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票(個人の場合)
  • 定款の写し(法人の場合)
  • 営業所の使用権限を疎明する書類(賃貸契約書など)
  • 営業所の平面図・周辺図
  • 誓約書
  • 役員一覧表(法人の場合)
※書類の内容・様式は最新の岡山県警の指導に従ってください。必要に応じて、事前に警察署生活安全課に相談しましょう。警察署によっても求められる提出書類が異なる場合もございます。
無店舗型性風俗特殊営業 届出の流れ

無店舗型性風俗特殊営業
届出の流れ(岡山県警版)

STEP 1:必要書類の準備

営業開始届出書・営業の方法書・平面図・住民票や登記事項証明書など、必要書類を揃えます。

STEP 2:営業所を管轄する警察署へ相談

事前に警察署(生活安全課)で相談・確認を行い、不備がないか確認します。

STEP 3:届出書類の提出

管轄警察署に書類一式を提出し、内容確認を受けます。

STEP 4:書類審査・受理

警察による審査を経て、問題がなければ届出が受理されます。

※ 提出書類に不備があると受理されません。必ず正しい名義・正確な書類を準備し、早めに準備を進めましょう。
🚓 岡山県警の公式ホームページはこちら! 無届営業逮捕事例バナー デリヘル経営者が逮捕されないための注意ポイント

デリヘル経営者が逮捕されないために
気を付けるべきポイント!

ここでは、デリヘル経営者の方向けに逮捕されないための注意点を、元警察官の行政書士が解説します。

1.実際に経営している方の名義で届出をする

従業員や無関係な第三者の名義で届出を行うと、無届営業と同様の扱いとなり罰せられます。必ず経営者ご自身の名義で届出をしましょう。

2.事務所に届出確認書を備え付ける

営業届出後に交付される届出確認書は、事務所に備え付けておく義務があります。忘れずに掲示してください。

3.従業員名簿・身分確認を徹底する

従業員名簿を事務所に備え付け、面接時にはマイナンバーカードや免許証等の公的身分証を確認し、未成年者を雇わないようにしましょう。

注意:従業員名簿の不備・身分確認義務違反は警察の取締対象です。6月末の風営法改正により取締も強化されています。

4.その他の重要ポイント

  • 挿入行為(本番行為)をさせない → 売春防止法違反となります。
  • 店舗型営業にならないよう注意 → 契約物件でサービス行為をすると店舗型性風俗とみなされる恐れがあります。
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