岡山県内における無店舗型性風俗届出について
元警察官行政書士が解説!
今回も記事をご覧くださり、ありがとうございます!元警察官行政書士の赤尾です。今回は無店舗型性風俗特殊営業の届出に関する記事となります。ご興味ある方はぜひ最後までご一読ください!
1.無店舗型性風俗特殊営業ってなに?
無店舗型性風俗特殊営業とは、以下のような営業形態を指します。
- 人の住居または宿泊施設において異性の客の性的好奇心に応じ、その客に接触する役務を提供する営業で、その役務を行う者を派遣して営むもの
例:デリバリーヘルス(派遣型ファッションヘルス)、女の子派遣型メンズエステ - 電話やインターネット等で客の依頼を受け、性的物品を販売・貸与し配達する営業
例:アダルトグッズの通信販売
簡単に言えば、デリヘルや派遣型メンズエステ、アダルトグッズ通販などが該当します。
2.無店舗型性風俗は届出が必要?
上記のような無店舗型性風俗特殊営業を行う場合、必ず営業所を管轄する警察署(生活安全課)に届出が必要です。
注意:届出をせずに営業を行った場合、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
無届営業の「無届」とは?
無届と言っても、実はさまざまな意味合いの「無届」があります。もちろん、一切警察署に無店舗型性風俗特殊営業の届出をしていない場合は、無届営業として罰せられます。
では次のようなケースは無届営業にあたるのでしょうか?皆さんもご一緒に考えてみてください!
- 風俗店の経営者の名義ではなく、従業員の名義で届出を行っている場合
- 風俗店と無関係の第三者の名義で届出を行っている場合
結論:これらはすべて無届営業扱いとなり、罰せられます。経営者ご自身の名義で、正しく無店舗型性風俗特殊営業の届出を行う必要があります。必ず気をつけましょう!
岡山県版
無店舗型性風俗特殊営業 届出必要書類
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 従業員名簿
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
- 定款の写し(法人の場合)
- 営業所の使用権限を疎明する書類(賃貸契約書など)
- 営業所の平面図・周辺図
- 誓約書
- 役員一覧表(法人の場合)
無店舗型性風俗特殊営業
届出の流れ(岡山県警版)
STEP 1:必要書類の準備
営業開始届出書・営業の方法書・平面図・住民票や登記事項証明書など、必要書類を揃えます。
STEP 2:営業所を管轄する警察署へ相談
事前に警察署(生活安全課)で相談・確認を行い、不備がないか確認します。
STEP 3:届出書類の提出
管轄警察署に書類一式を提出し、内容確認を受けます。
STEP 4:書類審査・受理
警察による審査を経て、問題がなければ届出が受理されます。
デリヘル経営者が逮捕されないために
気を付けるべきポイント!
ここでは、デリヘル経営者の方向けに逮捕されないための注意点を、元警察官の行政書士が解説します。
1.実際に経営している方の名義で届出をする
従業員や無関係な第三者の名義で届出を行うと、無届営業と同様の扱いとなり罰せられます。必ず経営者ご自身の名義で届出をしましょう。
2.事務所に届出確認書を備え付ける
営業届出後に交付される届出確認書は、事務所に備え付けておく義務があります。忘れずに掲示してください。
3.従業員名簿・身分確認を徹底する
従業員名簿を事務所に備え付け、面接時にはマイナンバーカードや免許証等の公的身分証を確認し、未成年者を雇わないようにしましょう。
注意:従業員名簿の不備・身分確認義務違反は警察の取締対象です。6月末の風営法改正により取締も強化されています。
4.その他の重要ポイント
- 挿入行為(本番行為)をさせない → 売春防止法違反となります。
- 店舗型営業にならないよう注意 → 契約物件でサービス行為をすると店舗型性風俗とみなされる恐れがあります。
オンリーワン行政書士事務所/大阪市浪速区の行政書士
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事務所名
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