

映像送信型性風俗特殊営業の届出
~サイト運営者が届出すればOK?その誤解を解説~
こんにちは。オンリーワン行政書士事務所の赤尾幸哉です。
当事務所では、風営法に基づく許認可申請の代行を中心に、特にアダルト業界で活動される事業者様の支援を行っています。元警察官の経験を活かし、迅速かつ確実な対応をお約束いたします。
■ よくある誤解:「サイト運営者が届出すれば大丈夫?」
ネット上では、「マイファンズやファンティアが届出をしているから、自分は届出しなくていい」という情報が見られます。
しかし、これは非常に危険な誤解です。
■ 正しい理解:風営法の解釈運用基準より
風営法解釈運用基準 第18の4によれば、
「届出は、営業者ごとに行うこととなり、単にホームページ開設サービスのみを行うものは、該当しない」
つまり、収益を得ている本人が届出を行う必要があるということです。1アカウント・1チャンネルごとに届出が必要とされるケースが多いため、運営ごとに注意が必要です。
■ 今からでも間に合う?
現時点で未届出による摘発例はありませんが、今後、見せしめ的に処罰される可能性は高いと考えられます。すでに配信を始めている方も、今からでも十分手続き可能です。
知らなかったでは済まされない。早めの届出がリスク回避の第一歩です。
■ サポート内容と料金
- 届出代行費用:88,000円(税込)
- 法定費用:別途収入証紙代が必要
警察署への書類作成・提出から、内容確認までトータルで対応します。
🌟 24時間以内の相談返信をお約束!
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