沖縄県で映像送信型性風俗特殊営業を行う際に必要な届出とは!

映像送信型性風俗特殊営業とは|営業届出と注意点の解説

今回の記事では、マイファンズ・ファンティア・Pornhub等のアダルトサイトを利用して自身の性行為等を配信して収益を得る際に必要な映像送信型性風俗特殊営業の届出について、元警察官行政書士が徹底解説いたします!また、映像配信を行う際に必要な風俗営業が可能な物件選びも弊所では、可能ですのでお問い合わせください!専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものを言います。

近年はインターネット等の通信技術の発展により、この種のサービスが急成長しています。

本稿では、営業開始の際に必要とされる手続きや届出等について詳しく解説していきます。

映像送信型性風俗特殊営業の定義

以下の要素を満たす場合、当該営業は「映像送信型性風俗特殊営業」に該当します:

  • 「性的な行為を表す場面」または「衣服を脱いだ人の姿態の映像」を
  • 「専ら(7〜8割以上)」
  • 「客の性的好奇心をそそるため」に
  • 「電気通信設備を使って」見せる営業

警察庁の解釈運用基準による文言の定義

  • 性的な行為を表す場面:自慰、性交、性交類似行為等
  • 衣服を脱いだ人の姿態:全裸・半裸、または社会通念上問題のある姿態
  • 映像:静止画・動画含む
  • 専ら:営業の7〜8割以上が該当内容で構成されること
  • 性的好奇心をそそるため:社会通念上著しく刺激する目的とされるもの

たとえば透明・半透明な衣装の映像は、「衣服を脱いだ姿態」に該当する可能性があります。

ホームページ構成に関しても、あるセクションのみが対象であっても、料金等の差別化がなければサイト全体が「専ら」と判断される可能性があります。

広告収入型の例外

以下のようなバナー広告型のサービスは「映像送信型性風俗特殊営業」には該当しません:

  • サイトにバナー広告を掲載し、その広告クリックで他サイトに誘導するタイプ

バナー広告:インターネット上の横断幕形式の広告で、クリックにより広告主のサイトへ自動遷移するもの。

オンライン接待について

コロナ禍の煽りを受けて落ち込んだキャバクラ等のナイトビジネスが、インターネットを用いたオンラインでの営業に流れてきています。 そこで問題になるのが、映像送信型性風俗特殊営業との関係です。

既に説明した映像送信型性風俗特殊営業の定義からみても、現在のところ、ただ単にオンライン上で接待に類似する行為を提供する営業については、 特になんらかの申請をする必要はないものと推察されます。

しかしながら風俗産業に関しては、行政からも常に厳しい目が向けられている現状があるため、 今後はより一層厳格化していくであろうことは、現実問題として容易に予見されています。

AV新法との関連性について

2022年2月に制定・施行された性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために 性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(以下、AV新法)により、 アダルトビデオ(以下、AV)やアダルト動画への出演に係る契約に、高いハードルが設けられることになりました。

アダルト動画の制作に携わらず、単にアダルト動画を配信するものであればAV新法の直接的な規制対象とはなりませんが、 AVメーカーに限らず、個人でアダルト動画を制作する場合において、例えば夫婦間やパートナーとの性行為に係るアダルト動画を制作する場合であっても、 AV新法に基づく規制の対象となる点はご注意ください。

映像送信型性風俗特殊営業開始届

映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする者は、営業開始の10日前までに、 事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に映像送信型性風俗特殊営業開始届を提出することにより、 都道府県公安委員会に対する届出を行う必要があります。

申請者は営業の本拠となる事務所を定める必要がありますが、 風俗営業許可申請等で求められるような人的要件・場所的要件はありません。 自宅を事務所として使用することも可能ですが、賃貸借物件の場合は登記簿上の所有者の方から使用承諾を頂く必要があります。

一般的に「性風俗」に対する世間の目は厳しいものがありますので、 物件を賃借して営業をしようとされる際は、物件を「性風俗」の事務所として使用することに対して 事前にしっかりと説明を行い、必ず承諾を得るようにしてください。

届出に必要となる書類

  • 映像送信型性風俗特殊営業開始届
  • 営業の方法
  • 事務所の使用権限を疎明する書類
  • 事務所の平面図
  • 営業者・役員全員の住民票の写し(日本人は本籍、外国人は国籍が記載され、マイナンバーの記載がないもの)
  • 定款及び登記事項証明書(法人)

届出確認書

届出が受理されると都道府県公安委員会(所轄警察署)から届出確認書が交付されますが、 当日交付される場合もあれば、1週間程度かかる場合もあります。

届出確認書が交付されたからといって直ちに営業を開始できるわけではなく、 届出後10日を経過するまで営業を開始することはできません。

また、届出確認書は事務所に掲示する必要があり、さらに広告宣伝や求人活動を行う際にも提示が義務付けられています。

アダルトショップとの関連性

アダルトショップには「店舗型」と「無店舗型」があり、いずれも性的好奇心をそそる写真やビデオテープなどを販売・貸付する営業を指します。

これらは別の営業形態として扱われるため、例えばアダルトビデオの販売を行う事業者が販売促進のために映像サンプルを提供しようとする場合には、 「アダルトショップ」の届出に加えて、映像送信型性風俗特殊営業の届出も行う必要があります。

映像送信型性風俗特殊営業と法的留意点まとめ

映像送信型性風俗特殊営業と法的留意点のまとめ

1. オンライン接待の登場とその背景

新型コロナウイルスの影響により、キャバクラなどのナイトビジネスが大きく打撃を受け、代替手段としてオンラインでの営業活動が活発化しています。これにより、従来の対面型サービスから映像やチャットを通じた「接待」に近い形態が拡大しています。

こうしたオンライン接客は、現時点では映像送信型性風俗特殊営業に該当しないとされ、届出の必要がないケースが多いと見られています。ただし、業態の変化や行政の対応により、今後規制の強化が進む可能性があるため、注意が必要です。

2. 映像送信型性風俗特殊営業とは

映像送信型性風俗特殊営業は、インターネットを通じてわいせつな行為を配信する営業形態であり、都道府県公安委員会への届出が義務付けられています。この届出は営業開始の10日前までに行う必要があります。

申請にあたっては、事務所の使用権限を証明する書類や住民票、登記事項証明書、平面図などが必要です。事務所は自宅でも可能ですが、賃貸物件の場合は使用承諾書が必要です。

3. AV新法と個人の動画制作

2022年2月に施行された「AV新法(性行為映像制作物に関する特則等)」により、AVやアダルト動画への出演契約に関する厳しい規制が設けられました。この法律は、出演者の保護と搾取の防止を目的としています。

個人がパートナーとの行為を記録し、それを公開・販売する場合であっても、商業性があればAV新法の対象になる可能性があるため、慎重な対応が求められます。

4. 届出に必要な書類と注意点

  • 映像送信型性風俗特殊営業開始届
  • 営業の方法に関する説明書
  • 事務所の使用権限を示す書類(賃貸借契約書+承諾書など)
  • 事務所の平面図
  • 住民票(本籍・国籍記載、マイナンバーなし)
  • 法人の場合は定款・登記事項証明書

届出が受理されると「届出確認書」が交付されます。これが交付されてもすぐに営業を始めることはできず、10日間の待機期間が必要です。また、確認書は事務所への掲示が義務づけられ、広告・求人時にも提示が求められます。

5. アダルトショップとの関係

アダルトショップは、「店舗型」と「無店舗型」に分類されます。これらはわいせつな写真や映像を販売・貸与する業態です。仮に販売目的でアダルトビデオの一部をネット配信する場合は、「アダルトショップ」と「映像送信型性風俗特殊営業」の両方の届出が必要となるケースがあります。

6. 今後の見通しと事業者への助言

風俗関連営業に対する規制は年々厳格化する傾向にあり、オンライン化も例外ではありません。法改正や警察の運用の変化に迅速に対応できるよう、常に最新の法令情報を収集し、専門家のアドバイスを受けながら事業展開を行うことが重要です。

また、映像送信型性風俗特殊営業に該当しないと判断される業態でも、将来的に届出が必要になる可能性はゼロではありません。リスクヘッジとして、あらかじめ届出を済ませておく選択もあり得ます。

7. 専門サポートのご案内

風俗営業に関する手続きやリスク管理に不安を抱える方は、専門の行政書士に相談することで、トラブル回避や適切な運営が可能となります。当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業届出やAV新法対応のアドバイスを提供しています。

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