
小規模事業者持続化補助金 公募期間
- 📅 公募開始日:2025年6月30日(月)
- 📤 申請受付開始:2025年10月3日(金)
- ⏳ 申請締切:2025年11月28日(金)
- 📝 事業支援計画書発行締切:2025年11月18日(火)
締切直前は混雑が予想されます。余裕を持った準備をおすすめします。
小規模事業者持続化補助金(創業型)とは?
小規模事業者持続化補助金(創業型)は、これから創業する方や創業間もない事業者が対象となる補助金です。商工会議所等の支援を受けながら、販路開拓や集客アップのための取り組みに対して、国から費用の一部が補助されます。
「新しいビジネスの第一歩を確実に進めたい」「資金面の負担を軽くしたい」とお考えの方にぴったりの制度です。今回の記事では、元警察官行政書士が「小規模事業者持続化補助金(創業型)」についてポイントを解説していきます!
どんな企業が小規模事業者持続化補助金を受けられる?
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、小規模事業者が自ら経営計画を立て、商工会・商工会議所の支援を受けながら販路開拓などに挑戦する際、必要な費用の一部を国がサポートする制度です。
補助金の対象となるのは、
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)なら常時雇用する従業員が5人以下
- 製造業などその他の業種は20人以下
商工会・商工会議所は「小規模事業者の経営改善」を法律に基づき支援しています。補助金申請では、経営計画の見直し、申請書の確認、事業実施のアドバイスなどを受けられます。
補助金は会員・非会員を問わず申請可能で、機械設備、ホームページ作成、展示会出展など多様な経費に活用できます。
小規模事業者持続化補助金(創業型)の補助額は?
小規模事業者持続化補助金(創業型)の基本の補助上限額は50万円です。ただし、「インボイス特例」や「賃金引上げ特例」などの条件を満たせば、上限額が大きく引き上げられます。
- ✅ 補助率:2/3
- ✅ 補助上限額:50万円
- ✅ インボイス特例:+50万円(条件を満たす場合)
- ✅ 賃金引上げ特例:+150万円(条件を満たす場合)
- 👉 最大補助上限額:250万円
※インボイス特例の適用は、補助事業終了時に適格請求書発行事業者として登録済みであり、
2021年9月30日~2023年9月30日までの課税期間で免税事業者だった方、または2023年10月1日以降に創業した方が対象です。
※賃金引上げ特例は、補助事業終了時点で事業場内最低賃金が申請時から50円以上アップしている必要があります。
持続化補助金(創業型)は開業後何年まで対象?
持続化補助金(創業型)は、開業後3年以内の小規模事業者を対象とした制度です。最大補助上限は200万円で、創業間もない事業者にとって手厚い支援となっています。
補助金の申請には、産業競争力強化法に基づく認定市区町村が発行する「特定創業支援等事業修了証明書」が必要です。
代表例は以下のようなものです:
- 商工会・商工会議所の創業塾
- 金融機関などが実施する創業セミナー
特定創業支援等事業を修了し証明書を取得すると、会社設立時の登録免許税の軽減や政策金融公庫の新規開業融資での金利優遇などのメリットも受けられます。
持続化補助金(創業型)の目的は、これらの創業支援で学んだ内容をもとに創業計画や経営計画をしっかり策定することにあります。経営方針や収支計画を立て、自社の現状を見直す良い機会です。
💡 審査で評価されるポイント:
- 新たな価値を生み出す商品やサービスの取組
- デジタル技術の活用
- 地域資源の活用や地域課題の解決につながる計画(加点対象)
(この創業支援等事業の受講が申請条件です)
補助金申請の流れとポイント
持続化補助金は、商工会・商工会議所のサポートを受けながら進めることが基本です。初めて補助金申請に挑戦する事業者の方も安心できるよう、ここでは流れを簡単にまとめました。
✅ STEP1 計画書を作成する
最新の公募要領を確認し、事業計画書(経営計画書)を自ら作成しましょう。分からない点は地域の商工会・商工会議所へ相談を。
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✅ STEP2 事業支援計画書の発行を依頼
事業計画を確認してもらい、商工会・商工会議所から事業支援計画書を発行してもらいます。締切の10日前までに依頼を。創業型の場合は市区町村の「特定創業支援等事業証明書」も必要です。
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✅ STEP3 電子申請を行う
GビズIDプライムアカウントを取得し、必要書類を揃えて電子申請システムから提出します。
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✅ STEP4 採択後の交付申請
採択決定後、必要な見積書などを提出し審査を受けます。その後交付決定となり、補助事業を開始できます。
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✅ STEP5 実績報告と補助金の受け取り
事業終了後、実績報告書を提出し審査を経て補助金が交付されます。補助金は後払いなので資金計画に注意しましょう。
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✅ STEP6 事業効果の報告
補助事業終了から1年後、事業の成果や効果について報告書を提出します。
オンリーワン行政書士事務所/大阪市浪速区の行政書士
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