大阪市の風俗営業許可について|場所要件を徹底解説

~はじめに~

前回の記事では、風俗営業許可を申請するために必要な3つの要件の内「人的要件」を解説しました。

今回は「場所要件」について、元警察官の行政書士が分かりやすく詳しく皆様にご説明していきます。

そもそも「場所要件」とは、キャバクラ・ホストクラブ等の風俗営業の許可が必要なお店は、都道府県の条例で定める地域内には店舗を出すことが禁止されています。

物件選びに失敗しないために、ぜひ参考にしてください。

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営業禁止地域とは

先程も申し上げましたが、キャバクラ・ホストクラブ等の風俗営業の許可が必要となるお店は、都道府県の条例で定める地域には出店できません。

では、「都道府県の条例で定める地域」ってどこですか?という疑問をお持ちだと思いますので、順を追ってご説明いたします。

【風俗営業が許可されない地域】

 ●住居集合地域

 住居集合地域(じゅうきょしゅうごうちいき)は、簡単に説明すると多くの人々が住むための住宅が集まっているエリアのことを指します。

 この説明を難しい単語に置き換えると…「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域および準住居地域」「田園地域」となります。

 これらの地域に、開業されるキャバクラ等の店舗がある場合は、風俗営業の許可は取れません。

 

 ●「保全対象施設」の敷地から100メートル以内の地域

 「保全対象施設」とは・・・風俗営業を行う店舗から規定の距離内に「保全対象施設」がある場合、 許可が取れない施設の事です。

 既定の距離については、おおむね100メートルを限度としていますが、詳しい距離については、各都道府県の条例に規定されていますので、注意してください。

 何が「保全対象施設」となるかは、各都道府県条例および規則に定められています。

 

学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校のこと)専門学校は対象外ですが、通信高校は対象となることがあります。
児童福祉施設等(助産施設、乳児院、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、障がい児入所施設、母子生活支援施設など)※1参照
病院・診療所(入院の出来る病院に限る。)(歯科医院・美容クリニックも対象)※2参照

 ※1・・・助産施設は第一種と第二種がありますが、第一種は病院に含まれます。また、保育所は認可、無認可、認証保育所がありますが、「保全対象施設」となるのは「認可保育所」のみです。

 ※2・・・歯科医院や美容クリニックは入院できないだろうとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、最近は入院可能な歯科医院もありますので、「保全対象施設」となることがあります。

 

通信制高校には注意が必要

 最近では、繁華街に通信制高校があることは、珍しくありません。ただし、通信制高校全てが学校扱いになり、「保全対象施設」になるとは限りません。最近の通信制高校はサポート校と称して、塾のような形態で運営している学校もあります。お客様ご自身で中々判断がつかない場合はご遠慮なく、当事務所へご相談ください。

 

保全対象施設を無視!?最強の特定地域とは

特定地域とは、開業する店舗から規定距離内に「保全対象施設」があったとしても、風俗営業許可の取得が可能な地域の事です。

先程まで「保全対象施設」を調査するのは中々困難だとご説明いたしましたが、この「特定地域」に出展される場合は、リスクを避けることができます。

「特定地域」は全国にあるわけではありませんので、注意が必要となります。

大阪府の場合は下記場所が「特定地域」となります。

●大阪市北区・・・梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。)及び西天満六丁目の区域

●大阪市中央区・・・斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(1番から3番まで及び10番から13番までに限る。)、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目(2番、3番及び18番から20番までに限る。)、日本橋二丁目(5番に限る。)、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域

~まとめ~

●風俗営業許可を申請する際には、御自身が出店予定の店舗付近に「保全対象施設」がないかを確認する必要がある。また、保全対象施設に該当するか否かの判断を誤ると申請不許可となるケースがある。

●「保全対象施設」を気にすることなく出店できる「特定地域」がある。ただし、「特定地域」は全国にあるとは限らないので、役所やプロの法律家に確認する必要がある。

簡単ではありましたが、「場所要件」についての解説は以上となります。

最後までお付き合いいただきありがとうございました!

〇アクセス

●大阪メトロ難波駅B1出口から徒歩15歩の場所に事務所があります。

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