コンカフェの風営法との関係性をご存知ですか?接待行為の定義や摘発事例を元警察官がわかりやすく解説。営業許可が必要になるケースとは?風営法1号営業との関係に注意!

目次

  1. コンカフェとは?
  2. コンカフェと風営法は関係あるの?
  3. 1号営業の「接待」とは
  4. そもそも接待行為をしてはいけないのは誰?
  5. コンカフェの摘発事例
  6. 摘発事例は他にも?
  7. 風営法の許可を取る際の要件
  8. 人的要件ってなに?
  9. 場所要件の営業禁止地域とは
  10. 保全対象施設を無視!?最強の特定地域とは
  11. 構造要件とは!
  12. 居抜き物件を選ぶのは危険?
  13. 許可の申請に困ったら!
    1. 事務所名
    2. 所在地
    3. 連絡先

コンカフェとは?

コンカフェ(コンセプトカフェ)とは、特定のテーマや世界観に基づいて作られたカフェのことです。店内の装飾やキャストの衣装、接客スタイルなどがそのコンセプトに沿ったものになっており、訪れるお客さんに非日常的な体験を提供します。

例えば、メイドカフェではスタッフがメイドの衣装を着て「ご主人様」や「お嬢様」と呼びかけ、家庭的な雰囲気を演出します。また、執事喫茶ではキャストが執事の衣装を着て、上品で落ち着いた接客を行います。

コンカフェは単なる飲食店ではなく、テーマパークのようなエンターテイメント性を持つ場所です。多様なコンセプトやキャラクターが楽しめるため、特に若者を中心に人気を集めています。

元警察官が摘発事例を交えながら、解説します。

コンカフェと風営法は関係あるの?

コンカフェというとどうしても「カフェ」のイメージが強いですよね?

では、コンカフェが風営法に抵触する法律を見ていきましょう!

 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条一号)

コンカフェの営業内容で法律に触れる可能性があるとしたら上記の条文になると思います。

経営者様が「コンカフェ」のつもりで経営されていても上記の法律に書かれているような内容のお店と類似の営業を行う場合には、風営法の許可が必要とされます。

では、何が「接待」に該当するのでしょうか?

1号営業の「接待」とは

【接待行為の例】

特定少数の客の近くに座るなどして、継続して会話の相手になったり、お酌をする行為
特定少数の客に対して、その客が使用している客室や客室の一部でショー、演奏等を見せる行為
特定少数の客の近くに座るなどして、その客に対して歌うことを積極的に勧めたり、手拍子や掛け声などで盛り上げる行為やデュエットをする行為
特定の客と一緒に踊る行為や客の身体に接触しない場合であっても継続してその客と一緒に踊る行為
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
客と身体を密着させたり、手を握る行為等の客の身体に接触する行為、客の口元まで飲食物を運び客に飲食をさせる行為(あーんをさせて客に食べさせる行為)

ポイントは…..

お店側が、接待行為を積極的にかつ特定少数の客や特定の客に行い、接待行為を受けた客もその歓楽を期待して来店するという点です。

ただし、お店の従業員さんが特定少数の客と一緒にゲームを楽しむ行為は接待行為となります。

※客のコートを着させたり、荷物を預かる行為は接待行為に該当しません。

そもそも接待行為をしてはいけないのは誰?

ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブ等の風営法1号許可がいるお店などでは「接待行為」が禁止されていますが、お店の誰が「接待行為」をしてはいけないのか?

お店のオーナー、従業員、アルバイトが当てはまるのはお分かりいただけるかと思います。
それでは、芸者や踊り子などに外部委託した場合は、どうなるのか?
残念ながら、その場合も違法行為と定められています。

コンカフェの摘発事例

https://news.yahoo.co.jp/articles/bc25342814c3fa631d22bb32cdaf9ae19a9df81b

このニュースは有名だと思います!

この摘発されたコンカフェでは従業員とチェキを撮る際に「ビンタ」をしてもらえるサービスがあった点が問題でした。

では、ビンタは接待にあたるのか?

結論からするとビンタは「接待行為」となります!

客と身体を密着させたり、手を握る行為等の客の身体に接触する行為、客の口元まで飲食物を運び客に飲食をさせる行為(あーんをさせて客に食べさせる行為)

ビンタは上記の接待行為に該当するとされています。

摘発事例は他にも?

先程の事例のように「ビンタ」等の「接待行為」を行わなければ、警察に摘発されないかと言われるとそうではありません!

●18歳未満の者にお客様の接待を行わす。

●18歳未満のお客様を店舗に入れる

以上の場合も警察の取り締まり対象となります。

年齢なんか嘘ついて置けば、お客様になんかバレないと思ったら大間違いです!

お客様伝えで噂が噂を呼び、やがて警察の耳に入ることは間違いなしです。

きちんと面接時に年齢を詐称していないかを確かめることも経営者の方には必要なスキルとなります。

面接時に年齢詐称を確認する面接テクニックは当事務所にお問い合わせください!

風営法の許可を取る際の要件

風俗営業許可を取得するためには、要件が3つあります。

以上の3つの要件全てを満たしていないと、風俗営業許可は取得できません。

人的要件ってなに?

人的要件とは言っても、何となく想像できるもののあまり分かりません。

簡単に言うなら、「ある一定の条件に当てはまらない人じゃないと風俗営業はできません。」ということです。

そこで皆様は、ある一定の条件ってなに?と思われたはずです!

その条件というのは、下記にまとめてみました。

この条件に当てはまる方は残念ながら、風俗営業の許可は取得できません。

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑となり、又はある一定の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑となり、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から数えて5年を経過しない者                                             ※ある一定の罪とありますが、細かいため割愛。気になられる方は当事務所までお電話ください。

3 集団的に、または、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行う恐れがある者

4 アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者

5 心身の故障により、風俗営業の業務を適正に行うことが出来ない者

6 風俗営業の許可を取り消された日から5年が経過していない者

7 風俗営業に関して、成年者と同じ行為能力がない未成年者

以上の7つが大まかな要件となります。

この7つに該当する方は、風俗営業許可は基本的には取得できません。

ただし、代表者の方を上記の要件に当てはまらない方に変更するという措置もありますが、いわゆる名義貸しは「犯罪」になってしまうので注意が必要です。

場所要件の営業禁止地域とは

先程も申し上げましたが、キャバクラ・ホストクラブ等の風俗営業の許可が必要となるお店は、都道府県の条例で定める地域には出店できません。

では、「都道府県の条例で定める地域」ってどこですか?という疑問をお持ちだと思いますので、順を追ってご説明いたします。

風俗営業が許可されない地域

 ●住居集合地域

 住居集合地域(じゅうきょしゅうごうちいき)は、簡単に説明すると多くの人々が住むための住宅が集まっているエリアのことを指します。

 この説明を難しい単語に置き換えると…「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域および準住居地域」「田園地域」となります。

 これらの地域に、開業されるキャバクラ等の店舗がある場合は、風俗営業の許可は取れません。

 

 ●「保全対象施設」の敷地から100メートル以内の地域

 「保全対象施設」とは・・・風俗営業を行う店舗から規定の距離内に「保全対象施設」がある場合、 許可が取れない施設の事です。

 既定の距離については、おおむね100メートルを限度としていますが、詳しい距離については、各都道府県の条例に規定されていますので、注意してください。

 何が「保全対象施設」となるかは、各都道府県条例および規則に定められています。

 

学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校のこと)専門学校は対象外ですが、通信高校は対象となることがあります。
児童福祉施設等(助産施設、乳児院、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、障がい児入所施設、母子生活支援施設など)※1参照
病院・診療所(入院の出来る病院に限る。)(歯科医院・美容クリニックも対象)※2参照

 ※1・・・助産施設は第一種と第二種がありますが、第一種は病院に含まれます。また、保育所は認可、無認可、認証保育所がありますが、「保全対象施設」となるのは「認可保育所」のみです。

 ※2・・・歯科医院や美容クリニックは入院できないだろうとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、最近は入院可能な歯科医院もありますので、「保全対象施設」となることがあります。

 

通信制高校には注意が必要

 最近では、繁華街に通信制高校があることは、珍しくありません。ただし、通信制高校全てが学校扱いになり、「保全対象施設」になるとは限りません。最近の通信制高校はサポート校と称して、塾のような形態で運営している学校もあります。お客様ご自身で中々判断がつかない場合はご遠慮なく、当事務所へご相談ください。

 

保全対象施設を無視!?最強の特定地域とは

特定地域とは、開業する店舗から規定距離内に「保全対象施設」があったとしても、風俗営業許可の取得が可能な地域の事です。

先程まで「保全対象施設」を調査するのは中々困難だとご説明いたしましたが、この「特定地域」に出展される場合は、リスクを避けることができます。

「特定地域」は全国にあるわけではありませんので、注意が必要となります。

大阪府の場合は下記場所が「特定地域」となります。

大阪市北区・・・梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。)及び西天満六丁目の区域

大阪市中央区・・・斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(1番から3番まで及び10番から13番までに限る。)、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目(2番、3番及び18番から20番までに限る。)、日本橋二丁目(5番に限る。)、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域

構造要件とは!

【構造要件一覧】

①和風の客室は1室の床面積を9.5平方メートル以上、それ以外の客室は1室床面積を16.5平方メートルにすること。(客室が1室しかない場合は、この限りではない。)
②客室の中が店舗の外から簡単に見通すことができないものである必要がある。
③客室の内部に見通しを妨げる設備を置かないこと。
④善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。(裸の男女のポスター・水着の女性のポスター等の卑猥なものの事。)
⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(店舗の外に直接通じる客室の出入口は施錠設備を設けてOK)
⑥店舗内の照度(明るさのこと)が5ルクス以下にならないように必要な設備などを有すること。
⑦営業活動に伴い発生する騒音が条例で定める数値以上になる場合は、防音設備や装置の設置が必要。

以上の7つになります。

これだけ言われても何のことかさっぱり分からないと思います。私もそうでした💦

ここからは、1つ1つの要件にフォーカスして、ご説明していきます。

「和風の客室」とはただ単に、客室内が和風の内装であればよいという事ではありません!

これは、料亭のお座敷等を想定しているもので、畳敷きなどの床に直接座る構造が求められます。

ですから、多くのキャバクラ・ホストクラブなどのお店は、和風の客室ではないので、「16.5平方メートル以上」の客室が必要(客室が1室のみは除く)となります。

A 約4.1メートル × 約4.1メートル: 正方形で考えると、一辺が約4.1メートルの部屋の広さです。

  約3.3メートル × 約5メートル: 長方形で考えると、一辺が約3.3メートル、もう一辺が約5メートルの部屋の広さです。

そもそもどの部分が客室になるかというと、お客様が飲食をする部分の床面積を「客室」とします。

ですから、トイレや調理場などは、「客室」に該当しません。

また、柱や作り付けの棚なども「客室」に該当しません。

これは皆様も想像がつくかと思います。

キャバクラの店舗内が路上から丸見えの店舗なんてないですよね?(笑)

そのイメージです!

店舗出入口や窓ガラスにスモークフィルムを貼ったり、カーテンなどで店舗内が見えないようにする必要があります。

これは、おそらく皆様ご存じの「1メートル(100センチメートル)の衝立(ついたて)を設置してはダメ」というルールの事です。

ここで注意が必要なのが、衝立じゃないからいいや!と言って、ドデカイ観葉植物や棚などを設置される方もいらっしゃいますが、それも衝立になります!

とりあえず、見通しを妨げる「1メートル(100センチメートル」の物は置くな!ということです。

その他にも、1メートル(100センチメートル)以上のソファーやイス・天井から吊るすタイプのカーテンなどなど…

これはOKなのか分からない。そんな疑問がございましたら、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

こちらに関しては、そのままなのであまり説明する点がございません。

要は、「性行為が描かれているポスター」「水着姿の女性(男性も)の写真」など卑猥なものを置くな!ということです。

こちらに関しては、個室の客室に施錠可能なドアを取り付けることが禁止されています。

ただし、客室から直接外に通じる出入口については設けることができます。)

これに関しては、店舗内の照度(明るさのこと)が5ルクス以下に常時なってはいけないということです。

つまり、5ルクス以下になるような設備を設けてはダメということになります。

では、5ルクス以下になってしまう可能性がある設備とは何か…

それは、「スライダックス」という調光器(明るさを調整する装置)です。

この装置が「スライダック」という装置です。

この「スライダック」を店舗内に設置する時には注意が必要です。

この装置を設置しても店舗内の明るさが5ルクス以下にならなければ、OKですが、大体照度を下げていくと店舗内が真っ暗になることが多いので、設置はおススメできません。

A 劇場や映画館の客席: 映画上映中の劇場や映画館の客席の明るさが5ルクス程度になることがあります。スクリーンの光がメインの光源となり、客席は非常に暗めです。

 ですから、うっすら文字が読める程度が「5ルクス」と考えて大丈夫です。

防音設備や装置が必要と書いていますが、騒音や音響設備がなく外部に騒音が漏れない場合には措置を求められることがない場合もあります。

基準は各都道府県によって異なりますので、一度ご確認ください。

居抜き物件を選ぶのは危険?

居抜き物件とは、以前の借主や所有者が使用していた内装や設備、家具などがそのまま残っている状態で提供される物件のことを言います。

コスト削減: 内装や設備を新しく購入・工事する必要がないため、初期費用を大幅に削減できます。

時間の節約: 内装工事や設備の設置に時間をかける必要がなく、すぐにビジネスを始めることができます。

●リスクの軽減: 既に営業実績がある場所であることが多く、立地や市場の需要に対するリスクが比較的低いです。

●個室の客室がある場合に、キャバクラ・ホストクラブ等の風営法1号の許可が必要なお店では本記事で書きましたとおり、「16.5平方メートル」の床面積が必要です。しかし居抜き物件であった場合、その要件を満たしていないケースがあります。

●1メートル(100センチメートル)以上の衝立(ついたて)などが設置されている場合がある。

許可の申請に困ったら!

ここまで長く文章を書いてきましたが、中々お忙しい経営者様が平日の日中に警察署に出向いて、申請書類を作成して提出することは困難だと思います。

当事務所は、夜のお店の味方です。

もちろん報酬は頂戴しておりますが、「オンリーワン行政書士事務所」は経営者様にとって「唯一無二の存在」となれるようにサービスを徹底しております。

お困りごとがありましたら、1時間は無料相談ですのでお気軽にお問い合わせください!

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