【深夜酒類提供飲食店営業届出】元警察官がサポート|オンリーワン行政書士事務所

今回も記事をご覧いただきまして、ありがとうございます。

今回は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」について解説します。

これから、深夜帯でもお酒を提供したい経営者の方々向けの記事となっておりますので、最後までお付き合いいただけると幸いです!

まず深夜酒類提供飲食店営業の届出は、主に

が届け出る必要があります!

これを大前提にこれから元警察官行政書士が解説をしてまいります!

先程「深夜0時~6時までの間にお酒をメインで提供する飲食店」については、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要と説明いたしました。

それでは、お酒をメインで提供しない「牛丼店」「ラーメン屋」などは届出を行う必要はないのでしょうか?

理由は簡単で「牛丼店は牛丼をメインで」「ラーメン屋はラーメンをメインで」営業を行っているからです。

お酒の提供をメインで行っている「バー」「スナック」などにつきましては、深夜0時~6時までの間にお酒を提供する場合には必ず「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要となります。

深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うことなく、深夜0時~6時までの間にお酒を提供した場合は、「50万円以下の罰金」を科せられます。

せっかく素敵なお店を開業されたのに罰金を取られるのは、もったいないです。

①飲食店営業許可は取得してますか?

深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前に大前提として保健所からの「飲食店営業許可」が必要となります!

飲食店営業許可については以下の流れで取得できます。

ざっくりではありますが、上記の流れで「飲食店営業の許可」を取得することができます。

設備要件等もありますので、専門家である行政書士に一度相談してみるのも1つの手段かもしれません!

飲食店営業の許可取得に関する記事はコチラに掲載しております。

②店舗所在地の用途地域を調べる!

私たちは日頃気にかけていませんが、それぞれの地域で「用途地域」というものが存在します。

深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うことが出来る用途地域は・・・

これらの地域にお店がなかったら深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うことが出来ません。

住居系用途地域にお店がある場合は、届出をすることが出来ません。

用途地域の調べ方はインターネットで「○○市 用途地域」で検索すると出てきます。

インターネットで調べるのが邪魔くさい方は市役所に直接電話してみてください!

用途地域を調べることなく、物件を契約してしまうと・・・

ご自身で物件を選ばれて、後で確認したら住居系用途地域で深夜酒類提供飲食店営業の届出をすることが出来ない場合があります。

そうなると賃貸物件の費用と時間が無駄になります。

③店舗の構造にも要件がある?

先程、ご説明した用途地域に問題がない場合は、次にお店の構造を確認しましょう!!

お店の構造には以下のような要件があります。

店舗の内装工事に着手する前にこの構造要件を理解しておかないと、工事着手後に客室床面積の要件が足らない!となれば内装工事をやり直す必要があり、面倒なことになります。

これらを確認していただいて問題なければ、申請書類を書くだけです!!

ただ、申請書類は膨大な量があります。

平日にお仕事があり、申請書類を作成して提出する時間的余裕がない方は、専門家である行政書士にご依頼される方がたくさんいらっしゃいます。

深夜酒類提供飲食店営業の届出に関する解説を最後までご覧いただき、ありがとうございました。

届出の必要性や手続きの詳細について、少しでもご理解いただけたなら幸いです!!

これから深夜帯でもお酒を提供するバーや飲食店を開業される方々にとって、適切な手続きを踏んで素敵なお店を運営していただけることを願っています。

もしご不明点やお困りのことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。

当事務所では、元警察官の行政書士が全力で皆様をサポートいたします。初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

今後も役立つ情報をお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ご覧いただき、ありがとうございました!

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