風俗営業許可の構造要件とは?店舗内の明るさ・設備・騒音ルールを徹底解説

風営法 – 店舗の構造要件

店舗の構造要件について

風俗営業の許可を取ろう!シリーズは、今回で最後になります。

これまで、経営者様等に関する「人的要件」、店舗の場所に関する「場所要件」について解説いたしました。

今回は、開業予定の店舗内の「構造要件」について、元警察官の行政書士が分かりやすく詳細に解説いたします。

店舗内の明るさ、客室の壁の高さ等々たくさんのルールがあるので、これを理解することなく内装工事に着手される方が多数散見されるケースがあります。

そうなると、許可が下りるまでの時間とお金を無駄にしますので、ぜひご一読ください!

最後までお付き合いいただけると幸いです。

店舗の設備について

この記事をご覧になってくださってる方の大半が、これからキャバクラ・ホストクラブ等のお店を開業予定の方だと思います。

ですから、「店舗内に1メートル(100㎝)の衝立(ついたて)を設置できない」ことについては、理解されている方が多いことと思います。

しかし、注意するべきなのは衝立(ついたて)の高さだけではありません。

風営法施行規則7条というもので以下のことが決められています。

  • 和風の客室は1室の床面積を9.5平方メートル以上、それ以外の客室は1室床面積を16.5平方メートルにすること。
  • 客室の中が店舗の外から簡単に見通すことができないものである必要がある。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を置かないこと。
  • 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(店舗の外に直接通じる客室の出入口は施錠設備を設けてOK)
  • 店舗内の照度(明るさのこと)が5ルクス以下にならないように必要な設備などを有すること。
  • 営業活動に伴い発生する騒音が条例で定める数値以上になる場合は、防音設備や装置の設置が必要。

詳細な解説

ここからは、1つ1つの要件にフォーカスして、ご説明していきます。

① 和風の客室は1室の床面積を9.5平方メートル以上、それ以外の客室は1室床面積を16.5平方メートルにすること。

「和風の客室」とはただ単に、客室内が和風の内装であればよいという事ではありません!

これは、料亭のお座敷等を想定しているもので、畳敷きなどの床に直接座る構造が求められます。

ですから、多くのキャバクラ・ホストクラブなどのお店は、和風の客室ではないので、「16.5平方メートル以上」の客室が必要(客室が1室のみは除く)となります。

Q: 16.5平方メートルってどれくらいの広さ?

A: 約4.1メートル × 約4.1メートル: 正方形で考えると、一辺が約4.1メートルの部屋の広さです。

A: 約3.3メートル × 約5メートル: 長方形で考えると、一辺が約3.3メートル、もう一辺が約5メートルの部屋の広さです。

② 客室の中が店舗の外から簡単に見通すことができないものである必要がある。

キャバクラの店舗内が路上から丸見えの店舗なんてないですよね?(笑)

そのイメージです!店舗出入口や窓ガラスにスモークフィルムを貼ったり、カーテンなどで店舗内が見えないようにする必要があります。

③ 客室の内部に見通しを妨げる設備を置かないこと。

衝立(ついたて)の高さを気にするだけでなく、ドデカイ観葉植物や棚なども設置しないようにしましょう!

④ 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

性行為が描かれているポスターや水着姿の女性(男性も)の写真など、卑猥なものを置かないようにしましょう。

⑤ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。

個室の客室に施錠可能なドアを取り付けることは禁止されていますが、客室から直接外に通じる出入口については設けることができます。

⑥ 店舗内の照度(明るさのこと)が5ルクス以下にならないように必要な設備などを有すること。

照明設備を調整できるスライダックス(調光器)を使わないようにしましょう!店舗内が暗くなりすぎる可能性があるためです。

Q: 5ルクスってどれくらいの明るさ?

A: 映画館の客席の明るさ程度です。うっすら文字が読める程度です。

⑦ 営業活動に伴い発生する騒音が条例で定める数値以上になる場合は、防音設備や装置の設置が必要。

防音設備を設ける必要があるかは、各都道府県の条例に基づきますので、確認しておきましょう。

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居抜き物件を選ぶのは危険?

居抜き物件とは、以前の借主や所有者が使用していた内装や設備、家具などがそのまま残っている状態で提供される物件のことを言います。

コスト削減: 内装や設備を新しく購入・工事する必要がないため、初期費用を大幅に削減できます。

時間の節約: 内装工事や設備の設置に時間をかける必要がなく、すぐにビジネスを始めることができます。

●リスクの軽減: 既に営業実績がある場所であることが多く、立地や市場の需要に対するリスクが比較的低いです。

●個室の客室がある場合に、キャバクラ・ホストクラブ等の風営法1号の許可が必要なお店では本記事で書きましたとおり、「16.5平方メートル」の床面積が必要です。しかし居抜き物件であった場合、その要件を満たしていないケースがあります。

●1メートル(100センチメートル)以上の衝立(ついたて)などが設置されている場合がある。

~まとめ~

構造要件一覧

  1. 客室の床面積:
    • 和風客室は9.5平方メートル以上
    • それ以外の客室は16.5平方メートル以上
  2. 見通しの確保:
    • 客室内が外から簡単に見通せるようにする
  3. 見通しを妨げる設備:
    • 客室内に1メートル以上の衝立などを設置しない
  4. 卑猥な装飾の禁止:
    • 卑猥なポスターや装飾を設置しない
  5. 施錠設備の制限:
    • 客室の出入口に施錠設備を設けない
  6. 照度の確保:
    • 店舗内の明るさが5ルクス以下にならないようにする
  7. 防音設備の設置:
    • 騒音が条例で定める数値以上の場合、防音設備を設置する

居抜き物件のメリットとデメリット

  • メリット:
    • コスト削減、時間の節約、リスクの軽減
  • デメリット:
    • 必要な床面積を満たさない場合がある
    • 見通しを妨げる設備が残っている場合がある

これらの要件を守ることで、スムーズに風俗営業の許可を取得できます。ご不明点があれば、当事務所までご相談ください😊

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